奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興特別措置法の一部を改正する法律案
参議院 建設委員会
平成元年法律第10号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院建設委員会
- H1.3.22趣旨説明・質疑・採決・附帯決議建設委員会 2210
- H1.3.24委員長報告・採決・附帯決議本会議 770
参議院建設委員会
- H1.3.28趣旨説明・質疑・採決・附帯決議建設委員会 2207
- H1.3.31附帯決議・委員長報告・採決本会議 855
提案理由
内海英男 国土庁長官 平成元年3月22日ただいま議題となりました奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び主な内容を御説明申し上げます。
奄美群島につきましては、昭和二十八年の本土復帰以来、特別措置法のもと、各般の事業を実施し、これにより奄美群島の基礎条件の改善とその振興開発を図ってまいったところであります。
しかしながら、奄美群島をめぐる諸条件は依然として厳しく、なお本土との間に格差が存すると考えられます。今後、その格差の是正を図り、国土の均衡ある利用を推進するためにも、奄美群島の特性とその発展可能性を生かし、積極的に社会基盤の整備と産業の振興を進める必要があります。
このような見地から、現行の振興開発特別措置法の有効期限を五カ年延長することにより、振興開発計画を改定し、これに基づく事業を推進する等特別の措置を引き続き講ずる必要があります。
また、小笠原諸島につきましては、昭和四十三年の本土復帰以来、特別措置法のもと、各般の事業を実施し、その成果を上げてまいったところでありますが、本土から極めて隔絶した外海離島であるという自然的条件等のため、人口の定着、産業の育成等が十分には達成されていないと考えられます。
このような見地から、現行の振興特別措置法をさらに延長して題名を振興開発特別措置法に改めるとともに、新たに総合的な振興開発計画を策定し、これに基づく事業を実施する等特別の措置を引き続き講ずる必要があります。
以上が、この法律案を提出する理由であります。
次に、この法律案の内容につきまして御説明申しあげます。
まず、奄美群島振興開発特別措置法の一部改正につきましては、第一に、この法律の有効期限を平成六年三月三十一日まで五カ年延長し、奄美群島振興開発計画の計画期間も現行の五カ年からさらに五カ年延長することとしております。
第二に、奄美群島振興開発基金の業務に新たに出資業務を追加するとともに、理事は理事長が内閣総理大臣及び大蔵大臣の認可を受けて任命することとしております。
次に、小笠原諸島振興特別措置法の一部改正につきましては、第一に、題名を小笠原諸島振興開発特別措置法に改め、所要の規定の整備を行うとともに、法律の有効期限を平成六年三月三十一日まで五カ年延長することとしております。
第二に、新たに平成元年度を初年度として五カ年にわたる小笠原諸島振興開発計画を策定することとし、その内容についても振興開発を図るための計画事項を定める等の規定の整備を図っております。
第三に、小笠原諸島振興審議会の名称を小笠原諸島振興開発審議会と改めております。
以上が、この法律案の提案理由及び主な内容であります。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
第114回国会衆議院建設委員会議録第2号1頁(平成元年3月22日)〔内海英男国土庁長官発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
案文はお手元に配付してありますが、その内容につきましては、既に質疑の過程において委員各位におかれては十分御承知のところでありますので、この際、案文の朗読をもって趣旨の説明にかえることといたします。奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興特別措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一奄美群島振興開発計画の改定及び小笠原諸島振興開発計画の策定に当たっては、地元市町村の意向を十分に尊重すること。また、振興開発事業については、沖縄との権衡をも考慮しつつ、補助率、補助採択基準等について十分な配慮をすること。
二奄美群島の特性に即した産業の振興を図るため、大島紬等地場産業の育成に努めるとともに、農林水産業、観光・リゾート産業等の開発・推進及び流通の改善に資するよう農業基盤、交通基盤等の整備に特段の配慮をすること。また、引き続き奄美群島振興開発基金の充実強化に努めること。
三小笠原諸島における産業の振興を図るため、交通施設、農漁業施設、観光施設等の整備に特段の配慮をすること。また、小笠原空港の整備構想の推進に努めるとともに、あわせて自然環境の保全にも十分留意すること。
四硫黄島旧島民定住促進事業については、旧島民の心情に十分配慮するとともに、「集団移転事業に類する措置」について早期に新論をまとめること。
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一奄美群島振興開発計画の改定及び小笠原諸島振興開発計画の策定に当たっては、地元市町村の意向を十分に尊重するとともに、振興開発事業については、沖縄との均衡をも考慮しつつ、補助率、補助採択基準等について十分配慮をすること。
二奄美群島の特性を生かした産業の振興を図るため、大島紬等地場産業の育成に努めるとともに、法改正の趣旨を踏まえ奄美群島振興開発基金の充実強化に努めること。また、農林水産業、観光・リゾート産業等の開発・推進及び流通の改善に資するよう農業基盤、交通基盤等の整備を強力に推進すること。
三小笠原諸島における産業の振興を図るため、交通施設、農漁業施設、観光施設等の整備促進に特段の配慮をすること。なお、小笠原空港の整備構想の推進に努めるとともに、自然環境の保全にも十分留意すること。
四硫黄島旧島民定住促進事業については、旧島民の心情に十分配慮するとともに、「集団移転事業に類する措置」について早期に結論をまとめること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=111401014)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。