大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法案
参議院 建設委員会
平成元年法律第61号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院建設委員会
- H1.6.14趣旨説明建設委員会 5244
- H1.6.15質疑・修正案趣旨説明・附帯決議・採決・修正案建設委員会 6177
- H1.6.16委員長報告・採決・附帯決議本会議 2268
参議院建設委員会
- H1.6.20趣旨説明建設委員会 4244
- H1.6.22質疑・修正案趣旨説明・採決・附帯決議・修正案建設委員会 5188
- H1.6.22附帯決議・採決・委員長報告本会議 1783
提案理由
野田毅 建設大臣 平成元年6月14日ただいま議題となりました大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
首都圏等の大都市地域における土地対策につきましては、政府において、昨年六月に総合土地対策要綱を閣議決定し、各般の施策を総合的に推進しているところであります。中でも住宅地の計画的供給は極めて重要な課題であり、このためには、都心からの距離等から見れば宅地開発適地であるにもかかわらず、交通手段としての鉄道が未整備の地域において、新たな鉄道の整備を行うとともに、宅地開発を促進することが極めて有効な方策であります。
このため、大都市地域のうち新たな鉄道の整備により大量の住宅地の供給が促進されると見込まれる地域において宅地開発と鉄道整備を一体的に推進するために必要な特別措置を講ずることとし、ここに大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法案として提案することといたした次第であります。
以上が、この法律案を提案した理由でありますが、次にその要旨を御説明申し上げます。
第一に、都府県が、大都市の近郊と都心の区域を連絡する新たな鉄道の整備と当該鉄道の周辺地域における宅地開発との一体的推進に関する基本計画を作成し、運輸大臣、建設大臣及び自治大臣の承認を申請することができるものとしております。この基本計画は、鉄道の計画路線及び駅の位置の概要、住宅地の供給目標等を定めるほか、特に、駅予定地の周辺の地域における計画的開発に留意して作成することとしており、また、鉄道事業の免許申請については、基本計画に従った内容のものでなければならないこととしております。
第二に、鉄道の周辺地域における地価の安定を図るため、監視区域を積極的に指定することとするとともに、監視区域の指定期間について特例を設けることとしております。
第三に、宅地開発及び鉄道整備の推進のために、次の措置を講じております。
その一は、承認を受けた基本計画に従い両事業を一体的に推進するため、協議会を組織するとともに、両事業者による協定の締結を義務づけていることであります。
その二は、駅予定地の周辺の地域におげる土地区画整理事業について、鉄道用地の確保のため鉄道の用に供する土地の区域に一定の者の有する土地を集約して換地する特例措置を講ずることであります。
その三は、鉄道の周辺地域を大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法及び大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の大都市地域とみなして、両法の規定を適用することであります。
その四は、地方公共団体による鉄道事業者に対する出資、助成及び土地の取得のあっせん等の措置並びに鉄道整備のために必要な経費についての地方債の特例措置を講ずることであります。
以上が、この法律案の提案理由及び要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
第114回国会衆議院建設委員会議録第5号35頁(平成元年6月14日)〔野田毅建設大臣発言・発言番号242〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
案文はお手元に配付してありますが、その内容につきまして、既に質疑の過程において委員各位におかれましては十分御承知のところでありますので、この際、案文の朗読をもって趣旨の説明にかえることといたします。大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一地価高騰等により、大都市地域を中心に住宅・宅地問題が深刻化している現状にかんがみ、国民が良質な住宅・宅地を取得することができるよう、監視区域の指定等地価対策に十分配慮しつつ、住宅・宅地対策を積極的かつ強力に促進すること。
二首都圏における近年の深刻な宅地問題にかんがみ、特に首都圏における鉄道新線の整備と沿線の宅地供給を図るため、本法による措置を速やかに講ずること。
三宅地開発及び鉄道整備が整合性をとりつつ円滑に推進されるよう、関係者間の緊密な連絡調整を図ること。
四良質な宅地の大量供給を図るため、融資その他の助成措置をさらに強化するとともに、宅地開発事業に関連して必要となる公共施設の整備の促進について特段の配慮を払うこと。
五円滑な鉄道整備を図るため、関係地方公共団体とも協力しつつ、鉄道事業者に対する助成その他必要な措置を講ずること。
六宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に当たっては、近郊農業との調整について十分配慮すること。
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一大都市地域を中心に住宅・宅地問題が深刻化している現状にかんがみ、国民が良質な住宅・宅地を取得できるよう、地価対策に十分配慮しつつ、各般の施策を積極的かつ強力に推進すること。
二首都圏における住宅・宅地問題の緊要性にかんがみ、特に首都圏における鉄道新線の整備と沿線の宅地供給の促進を図るため、本法による措置を速やかに講ずること。
三宅地開発及び鉄道整備が整合性をとりつつ円滑に推進されるよう、関係者間の緊密な連絡調整を図ること。
四良質な宅地の大量供給を図るため、低利融資等の助成措置の強化に努めるとともに、宅地開発事業に関連して必要となる公共公益施設の整備促進について特段の配慮を払うこと。
五円滑な鉄道整備を図るため、関係地方公共団体とも協力しつつ、鉄道事業者に対する助成その他必要な措置を講ずること。
六宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に当たっては、近郊農業との調整について十分配慮すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=111401064)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。