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閣法第118回国会 第48号成立

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律案

平成2年法律第70号 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律
提出平成2年4月17日 内閣
付託参議院 社会労働委員会
衆議院 社会労働委員会
成立
平成2年法律第70号
審議会議 5回・発言 238(政府答弁等 89)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院社会労働委員会

  1. H2.4.24趣旨説明・質疑・採決・附帯決議社会労働委員会 2281
  2. H2.4.25附帯決議・委員長報告・採決本会議 931

衆議院社会労働委員会

  1. H2.5.31趣旨説明社会労働委員会 8255
  2. H2.6.15質疑・採決・附帯決議社会労働委員会 12264
  3. H2.6.19採決・委員長報告・附帯決議本会議 2831

提案理由

津島雄二 厚生大臣 平成2年4月24日

ただいま議題となりました食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 我が国におきましては、近年、国民の食生活の多様化や健康志向の高まりなどに伴い、食鳥肉の消費量が大幅に増加してきております。また一方で、食鳥の疾病罹患率も高くなってきており、こうした食鳥肉に起因する食中毒や疾病の発生を防止するため、食鳥肉の検査制度の創設が必要となってきております。

 さらに近年、国際間の食鳥肉の輸出入も大幅に増加してきておりますが、今日主要先進国において、一羽ごとの食鳥の疾病検査制度が存在しないのは我が国のみであり、その早急な制度化が望まれております。

 このため、食鳥肉等に起因する衛生上の危害を防止するため、食鳥処理の事業について、その事業を都道府県知事の許可制とする等必要な規制を行うとともに、食鳥検査の制度を設けることとし、この法律案を提出することとした次第であります。

 以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。

 第一に、この法律は、食鳥処理の事業について衛生上の見地から必要な規制を行うとともに、食鳥検査の制度を設けることにより、食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とすることとしております。

 第二に、食鳥処理業者は、一定の構造・設備基準に適合した食鳥処理場ごとに都道府県知事等の許可を受けなければならないものとし、その食鳥処理場ごとに、一定の資格を有する食鳥処理衛生管理者を置き、一定の衛生管理基準に従って食鳥処理等を行わなければならないこととしております。

 第三に、食鳥処理業者は、処理を行うすべての食鳥等について、都道府県知事の行う食鳥検査を受けなければならないこととしております。

 なお、食鳥処理業者のうち、処理羽数が一定の羽数以下の者については、食鳥処理衛生管理者に食鳥等の状況が一定の基準に適合することを確認させること等により、食鳥検査を要しないものとしております。

 第四に、食鳥検査は、厚生大臣の指定する者に行わせることができることとしております。

 以上のほか、食鳥肉を輸入する際に、輸出国の政府機関によって発行された安全性に係る証明書等の添付を義務づけるため、食品衛生法の改正を行うほか、所要の措置を講ずることとしております。

 なお、この法律の施行期日は、平成三年四月一日からとしておりますが、食鳥処理衛生管理者の資格等に係る事項については公布の日から、また食鳥検査等に係る事項は平成四年四月一日からとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

第118回国会参議院社会労働委員会会議録第2号27頁(平成2年4月24日)〔津島雄二厚生大臣発言・発言番号226〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 社会労働委員会平成2年4月24日

政府は、次の事項につき、格段の努力を払うべきである。

一食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生を防止するという法の目的にかんがみ、都道府県・保健所設置市における食鳥検査員の充足、食鳥処理衛生管理者の業務に対する監督の徹底、指定検査機関の充実等により、検査体制の確立に遺漏なきを期すること。

二法の施行により、中小規模の食鳥処理業者の経済的な負担が過大とならないよう、融資その他の面で十分配慮すること。

三近年における輸入食品の件数の大幅な増大等に対応し、食品衛生監視員、検査機器の整備等により、検疫所における輸入食品の監視体制の充実に努めること。

衆議院 社会労働委員会平成2年6月15日

政府は、次の事項につき、適切な措置を講ずるよう努めるべきである。

一都道府県及び保健所を設置する市における食鳥検査員の充足、食鳥処理衛生管理者の業務に対する監督の徹底、指定検査機関の充実等に努めること。

二中小規模の食鳥処理業者の経済的な負担が過大とならないよう、融資その他の面で十分配慮すること。

三食品衛生監視員、検査機器の整備等により、検疫所における輸入食品の監視体制の充実に努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=111801048)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。