証券取引法の一部を改正する法律案
参議院 大蔵委員会
平成2年法律第43号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院大蔵委員会
- H2.5.31趣旨説明・質疑・採決・附帯決議大蔵委員会 12109
- H2.6.1委員長報告・採決・附帯決議本会議 2129
参議院大蔵委員会
- H2.6.14趣旨説明・質疑・討論・附帯決議・採決大蔵委員会 6158
- H2.6.15附帯決議・委員長報告・採決本会議 1553
提案理由
橋本龍太郎 大蔵大臣 平成2年5月31日ただいま議題となりました証券取引法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
最近の我が国証券市場における株券等の売買の実情にかんがみ、証券市場の透明性を確保し、投資者保護を一層徹底する観点から株券等の大量保有の状況に関する開示制度を導入するとともに、証券市場の国際化の進展等に伴い、諸外国の制度との調和を図る等の観点から公開買い付け制度の見直し等を行うことが緊要となっております。
したがいまして、証券取引法を改正することとし、ここに本法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、株券等の大量保有の状況に関する開示制度、いわゆる五%ルールを導入することといたしております。これは、上場会社等の発行済み株式総数等の五%を超える株券等を実質的に保有することとなった場合及びその後株券等の保有割合に一%以上の変動が生じた場合には、五日以内に大蔵大臣に報告することを義務づけ、その違反に対しては刑事罰を科することとするものであります。
第二に、公開買い付け制度につきましては、事前届け出制を廃止し、新聞公告の日に届け出書を提出させることとするとともに、制度の対象範囲について、これまで発行済み株式総数等の一〇%以上を所有することとなる市場外の買い付けとされていたのを、五%ルールの導入に合わせて五%超に引き下げることといたしております。
以上のほか、外国証券規制当局が行う行政上の調査に関し要請があった場合には、関係人に対して報告または資料の提出を求めることができることとする等所要の改正を行うことといたしております。
以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第118回国会衆議院大蔵委員会議録第12号1頁(平成2年5月31日)〔橋本龍太郎大蔵大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。
一今後とも、企業会計、株券等の大量保有状況、取引実態等有価証券取引を行うに際して重要な情報の公開制度の拡充を図ること。
一内部者取引等有価証券に係る不正取引の規制に当たっては、行政当局、証券取引所等関係者において具体的な規制内容について周知、明確化させることを含め未然防止体制の整備に万全を期するとともに、不正取引の監視体制の充実に努めること。なお、今後の取引の状況も踏まえ、罰則のあり方も含めて規制のあり方について常に検討を加えること。
政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。
一有価証券取引の現状にかんがみ、今後とも、企業内容等の開示、株券等の大量保有状況、取引実態等重要な情報の公開制度の充実に努めること。
一有価証券に係る内部者取引等不正取引の規制に当たっては、行政当局、証券取引所等関係者において具体的な規制内容について周知、明確化させることを含め未然防止体制の整備に万全を期するとともに、市場監視・検査体制の充実に努めること。また、証券取引の国際化等今後の取引の状況を踏まえ、罰則をも含め規制のあり方等について、常に検討を行うこと。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=111801059)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。