生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律案
参議院 文教委員会
平成2年法律第71号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院文教委員会
参議院文教委員会
- H2.6.20趣旨説明・質疑本会議 1733
- H2.6.21趣旨説明・質疑文教委員会 6300
- H2.6.25参考人招致文教委員会 781
- H2.6.26質疑・討論・採決・附帯決議文教委員会 8140
- H2.6.26附帯決議・採決・委員長報告本会議 1960
附帯決議
政府及び関係者は、次の事項について特段の配慮を行うべきである。
一生涯学習体系への整備については、教育基本法の精神にのっとり行うものであり、当法律のみによって達成されるものではなく、政府は今後とも社会の進展を配慮して、生涯学習を振興するための基本的な法整備に努めること。
二政府は、国民の自発的な学習に資するために、各省庁の協力が不可欠であることにかんがみ、各省庁の生涯学習にかかわる事業については、十分な連携・協力を図り、効率的に推進できるようにすること。
三勤労者を中心に要求の高い職業能力の開発及び向上にかかわる施策の充実については、高等教育の一層の開放を図ることが不可欠であり、その期待にこたえるように努力すること。また、有給教育・訓練休暇制度の一層の拡充を図り、法的な整備に努力するとともに、女性の学習機会の増大のための措置を講ずること。
四生涯学習社会への移行を図るため、学校教育においては、自主的に学習する態度を育成することができるように教育課程の改善に努めること。
五学習の成果を評価することについては、国及び都道府県は、学歴偏重の弊害を改める立場からの検討を行うこと。
六民間教育事業の活用については、その創意工夫を生かすよう留意する一方、利益追求の弊害が生じないようにするとともに、学習者の経済的負担が増すことのないように配慮すること。
七地域生涯学習振興基本構想の策定に当たっては、教育委員会と知事部局との関係を定めた地方教育行政の組織及び運営に関する法律の趣旨にのっとって行うこと。
八地域生涯学習振興基本構想に該当しない地域、特に過疎地域に対する生涯学習の機会の提供については十分留意し、その振興を図ること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=111801064)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。