臨時行政改革推進審議会設置法案
参議院 内閣委員会
平成2年法律第75号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
塩崎潤 総務庁長官 平成2年6月5日臨時行政改革推進審議会設置法案について、その趣旨を御説明します。
これまで、政府は、行政改革を国政上の最重要課題の一つとして位置づけ、臨時行政調査会及び二次にわたり設置された臨時行政改革推進審議会の答申等を最大限に尊重しつつ、累次にわたる行革大綱に沿って、三公社の民営化、財政の赤字国債への依存からの脱却等、逐次具体的方策を実施してきたところであります。しかしながら、国際的調和、国民生活の質的向上などのための公的規制の緩和、行政運営の透明性、公正の確保などを初めとして引き続き行政改革の推進が要請されている現下の情勢にかんがみ、新たな決意で幅広い観点から思い切った改革に取り組む必要があります。
そのためには、各界有識者の御意見を聴取しつつ諸般の施策を推進することが重要かつ有益と考える次第であります。
去る四月十九日をもって存置期限を迎え解散した第二次の臨時行政改革推進審議会も、その最終答申において、今後とも国民の協力を得つつ行政改革の推進を図る観点から、政府は新たに行政改革推進のための審議機関を設置する必要がある旨を提言しているところであります。
そこで、政府といたしましては、現在国政上の最重要課題の一つである行政改革の主要課題の達成を推進するため、今般総理府に改めて「第三次行革審」ともいうべき臨時行政改革推進審議会を設置することとし、ここにこの法律案を提出した次第であります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明します。
今般設置しようとする臨時行政改革推進審議会は、行政改革に関し臨時行政調査会の行った答申並びにこれまで二次にわたり設置された臨時行政改革推進審議会の述べた意見及び行った答申を受けて講ぜられる行政制度及び行政運営の改善に関する施策に係る重要事項について調査審議し、その結果に基づいて内閣総理大臣に意見を述べるほか、内閣総理大臣の諮問に応じて答申することを任務としており、審議会の意見または答申については、内閣総理大臣はこれを尊重しなければならないこととしております。
審議会は、行政の改善問題に関してすぐれた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命する委員九人をもって組織することとしております。
また、審議会は、行政機関の長等に対して資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができることとしているほか、特に必要があると認めるときは、みずからその運営状況を調査することができることとしております。
なお、審議会は臨時の機関として設置されるものであり、政令で定める本法律の施行期日から起算して三年を経過した日に廃止されることとしております。
このほか、関係法律について所要の改正を行うこととしております。
以上が臨時行政改革推進審議会設置法案の趣旨でございます。(拍手)
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臨時行政改革推進審議会設置法案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第118回国会衆議院会議録第22号3頁(平成2年6月5日)〔塩崎潤総務庁長官発言・発言番号21〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=111801065)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。