山村振興法の一部を改正する法律案
参議院 農林水産委員会
平成2年法律第16号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
大原一三 議員(発議者) 平成2年3月29日ただいま議題となりました山村振興法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
昭和四十年に制定された山村振興法に基づく山村の振興対策につきましては、昭和五十年及び六十年の法改正を経て今日まで、産業基盤や生活環境などの地域格差の是正を図ることを目的とした各般にわたる施策が推進され、一定の成果を上げてきているところでありますが、山村の現状は依然として他の地域との格差が解消されず、また、若年層を中心とする人口の減少がなお続くなど極めて厳しいものがあります。
今後、土地条件の制約等から総じて生産条件が不利な山村地域について、その活性化を図っていくためには、個別の農林漁業経営の改善に加え、地域における就業の改善と生活環境の整備を進めていくことが必要であり、このため、生産基盤の整備等の施策とあわせ、地元農林水産物の加工の増進、担い手の定住化促進のための生活環境の整備等多様な事業を展開していくことが緊要な課題となっているのであります。
また、これらの事業を円滑かつ効果的に推進していくためには、地域を挙げての積極的な取り組みに期待されるところが大きく、最近では、農業協同組合等の法人による実施も増加してきていることから、これらの資金需要にこたえ、その取り組みを促進していくことが必要となっております。
このような実情にかんがみまして、農林漁業金融公庫資金に設けられております振興山村・過疎地域経営改善資金について、貸し付けの相手方及び貸付対象事業の追加を行い、山村地域の農林漁業の振興、地域の活性化の推進に資することとし、ここにこの法律案を提出いたした次第であります。
以下、改正の主要な内容について御説明申し上げます。
第一に、本資金の貸し付けの相手方として、農林漁業者の組織する法人を加えることといたしました。
第二に、貸付対象事業として、農林漁業者の共同利用施設の造成等を加え、これにより、従来の農林漁業の経営改善から生活環境の整備、森林レクリエーション等まで対象を広げることといたしました。
以上が山村振興法の一部を改正する法律案の趣旨であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
第118回国会参議院農林水産委員会会議録第2号3頁(平成2年3月29日)〔大原一三議員発言・発言番号7〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=111802001)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。