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衆法第118回国会 第16号成立

優生保護法の一部を改正する法律案

平成2年法律第56号 優生保護法の一部を改正する法律
提出平成2年6月15日 社会労働委員長
付託衆議院 社会労働委員会
参議院 社会労働委員会
成立
平成2年法律第56号
審議会議 4回・発言 167(政府答弁等 63)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院社会労働委員会

  1. H2.6.15法律案起草社会労働委員会 12264
  2. H2.6.15趣旨弁明・採決本会議 2726

参議院社会労働委員会

  1. H2.6.21趣旨説明・採決・附帯決議社会労働委員会 10305
  2. H2.6.22附帯決議・委員長報告・採決本会議 1826

附帯決議

参議院 社会労働委員会平成2年6月21日

政府は、次の事項について、適切な措置を講ずべきである。

一市町村における実施体制を確保するため、地方交付税等による十分な措置を講ずること。また、在宅福祉サービスの都道府県・市町村間の格差の是正に努めること。

二老人等が寝たきりになるのを防ぐとともに、在宅及び施設における適切なサービスを確保するため、介護、看護及びリハビリテーション関係従事者の処遇の改善等マンパワーの確保につき、万全の策を講ずること。

三老人保健福祉計画の策定に当たっては、保健福祉サービスの利用者の意見が反映されるよう配慮すること。

四重度痴呆の老人に対する施設対策、痴呆性疾患に係る研究の推進等介護する家族の負担軽減対策の充実を早急に図ること。

五改正後の身体障害者福祉法の施行に当たっては、一般の雇用形態になじまない身体障害者の生活の安定に寄与し、十分な社会参加が図られるような施策の促進に努めること。

六在宅福祉サービスと保健、医療、住宅、教育等に関する施策との連携をとり、老人等が、できる限り地域において、自立した生活を営むことができるよう努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=111802016)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。