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国会審議›第120回国会›閣法第17号
閣法第120回国会 第17号成立修正あり

地価税法案

平成3年法律第69号 地価税法
提出平成3年2月8日 内閣
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員会
成立
平成3年法律第69号
審議会議 10回・発言 1,098(政府答弁等 447)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会・大蔵委員会土地問題に関する特別委員会連合審査会

  1. H3.3.12趣旨説明・質疑本会議 1855
  2. H3.4.12趣旨説明・質疑大蔵委員会 14354
  3. H3.4.17質疑大蔵委員会土地問題に関する特別委員会連合審査会 1132
  4. H3.4.17質疑大蔵委員会 15100
  5. H3.4.18質疑・修正案趣旨説明・討論・附帯決議・採決・修正案大蔵委員会 1677
  6. H3.4.18委員長報告・討論・採決・附帯決議本会議 2464

参議院大蔵委員会

  1. H3.4.19趣旨説明・質疑本会議 2051
  2. H3.4.23趣旨説明・質疑大蔵委員会 10258
  3. H3.4.24質疑・修正案趣旨説明・討論・採決・附帯決議・修正案大蔵委員会 11115
  4. H3.4.24附帯決議・委員長報告・採決本会議 2189

附帯決議

衆議院 大蔵委員会平成3年4月18日

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一土地基本法の基本理念を踏まえ、土地に対する適正かつ公平な税負担の確保を図りつつ土地政策に資する観点から、土地の資産価値に着目した地価税法は土地税制の重要な柱と位置付け、より望ましい土地税制を確立するための不断の努力を続けること。

一地価税については、その創設の趣旨に照らし、今後の地価の動向等を勘案しつつ、機動的、弾力的に検討を行っていくとともに、地価高騰等地価の激変のうかがえる事態が生じた際には、総合的土地対策と相まって適切に課税対象、税率等を見直し、本税に期待されている役割を全うすること。

一前項の検討は、地価税創設による土地等の時価に対する影響等も踏まえ、最初の検討をこの法律の施行の日から、三年を目途にできるだけ早期に行うよう努めること。

一地価税の課税の基準となる相続税評価の水準等については、公的土地評価の均衡化、適正化の観点を踏まえ、平成四年分の評価替えに当たり、所要の適正化を行うものとすること。

一地価税の創設に伴う増収分の使途については、所得課税の減税、土地対策等に配慮しつつ、平成四年度税制改正・予算編成時においてその具体的内容について検討すること。

一土地対策の実効性を高めるため、土地税制に加えて、総合的な国土利用政策、都市計画上の土地利用規制等の活用、投機抑制のための土地取引規制及び土地関連融資規制、土地に関する情報の整備、その他の施策を整合性を持って推進すること。

参議院 大蔵委員会平成3年4月24日

政府は、次の事項について配慮すべきである。

一土地基本法の基本理念を踏まえ、土地に関する税負担の適正・公平を確保しつつ、土地政策に資する観点から、土地の資産価値に着目した地価税を土地税制の重要な柱と位置付け、より望ましい土地税制の確立のため不断の努力を続けること。

一地価税については、その創設の趣旨に照らし、今後の地価の動向等を勘案しつつ、機動的、弾力的に検討を行っていくとともに、地価高騰等地価の激変のうかがえる事態が生じた際には、総合的土地対策と相まって適切に税率・控除等を見直し、本税に期待されている役割を全うすること。

一地価税の検討に当たっては、本税創設による土地等の時価に対する影響等も見極めつつ、最初の検討をこの法律の施行の日から、三年を目途にできるだけ早期に行うよう努めること。

一地価税の土地等の評価基準となる相続税評価の水準等については、公的土地評価の均衡化・適正化の観点を踏まえ、平成四年分の評価替えに当たり、所要の適正化を行うものとすること。

一地価税の創設に伴う増収分の使途については、所得課税の減税、土地対策等に配慮しつつ、平成四年度税制改正・予算編成時においてその具体的内容について検討すること。

一土地対策の実効性を高めるため、土地税制の見直しとあわせて、総合的な国土利用政策の推進、都市計画上の土地利用規制等の活用、投機抑制のための土地取引規制及び土地関連融資規制、土地に関する情報の整備等の施策を整合性をもって推進すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112001017)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。