児童手当法の一部を改正する法律案
参議院 社会労働委員会
平成3年法律第54号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院社会労働委員会
- H3.3.8趣旨説明社会労働委員会 4241
- H3.3.15質疑社会労働委員会 6226
- H3.4.11質疑・修正案趣旨説明・採決(修正)・修正案社会労働委員会 8165
- H3.4.18委員長報告・採決(修正)本会議 2464
参議院社会労働委員会
- H3.4.18衆議院修正部分趣旨説明・趣旨説明・議案(衆議院修正部分)社会労働委員会 8303
- H3.4.23質疑・討論・採決社会労働委員会 9335
- H3.4.24採決・委員長報告本会議 2189
提案理由
下条進一郎 厚生大臣 平成3年3月8日ただいま議題となりました児童手当法の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
近年、我が国の人口構造は急速に高齢化するとともに、核家族化、女性就労の増大、出生率の低下など、児童や家庭を取り巻く環境は著しく変化しております。このような環境変化を踏まえ、二十一世紀の社会を担う児童が健やかに生まれ育つための環境づくりを総合的に推進していくことが重要な課題となっております。
児童手当制度については、昭和六十年の法律改正において、制度のあり方をさらに検討すべき旨が法律に規定され、また、昭和五十七年から実施されている特例給付の期限が平成三年五月までとされていることもあり、児童が健やかに生まれ育つための環境づくりの重要な柱として、制度全般の見直しを行うことが必要となっております。
こうした状況を踏まえ、中央児童福祉審議会において、幅広い観点から検討をいただき、その意見具申の内容に即して、世代間における社会的な扶養及び経済的な支援の必要性の高い児童養育家庭に対する育児支援の強化という観点から、支給対象を第一子に拡大するなど、我が国の実情に即して児童手当制度の見直しを行うため、本改正案を提出した次第であります。
次に、改正案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、児童手当の支給対象につきましては、第二子以降としている現行制度を改め、第一子に支給対象を拡大することとしております。
第二に、支給期間につきましては、経済的支援の必要性が高い時期に給付を重点化する観点から、三歳未満とすることとしております。
第三に、手当月額につきましては、現行の倍額とし、第二子については五千円、第三子以降については一万円とし、今回新たに支給対象となる第一子については、第二子と同額の五千円とすることとしております。
第四に、平成三年五月で期限切れとなる特例給付につきましては、当分の間、継続することとしております。
第五に、制度改正の実施時期につきましては、平成四年一月一日とすることとしております。なお、特例給付の実施時期につきましては、平成三年六月一日とすることとしております。
第六に、制度改正の実施につきましては、現行制度の受給者に配慮し、制度の移行を円滑にするため、経過措置を設け、三年間で段階的に実施することとしております。
その他、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第120回国会衆議院社会労働委員会議録第4号27頁(平成3年3月8日)〔下条進一郎厚生大臣発言・発言番号239〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112001029)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。