国会審議›第120回国会›閣法第41号
民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案
平成3年法律第83号 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律
提出平成3年2月18日 内閣
付託衆議院 商工委員会
参議院 商工委員会
参議院 商工委員会
成立
平成3年法律第83号
平成3年法律第83号
審議会議 9回・発言 1,270(政府答弁等 488)
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
中尾栄一 通商産業大臣 平成3年4月12日次に民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
いわゆる民活法は、経済社会の基盤の充実に資する新しい施設を民間事業者の能力を活用して整備することを目的とするものであります。
今回の改正においては、最近の我が国小売業及び食品流通をめぐる環境の変化等に対応して、以下御説明する二つの施設を民活法の対象施設に追加するほか、所要の規定整備を行うため、本法律案を提案した次第であります。
第一は、小売業の高度化を図るために、小売店舗と一体的に設置され、顧客の利便の増進を図るための施設、地域住民の生活の向上を図るための施設等を備えた商業基盤施設であります。
第二は、食品の生産及び流通の円滑化並びに消費の改善を図るために、卸売市場または食品小売店舗と一体的に設置され、交流施設、共同利用業務用施設等を備えた食品商業基盤施設であります。
第120回国会衆議院商工委員会議録第12号3頁(平成3年4月12日)〔中尾栄一通商産業大臣発言・発言番号20〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112001041)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。