中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律案
参議院 社会労働委員会
平成3年法律第57号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院社会労働委員会
- H3.3.26趣旨説明社会労働委員会 7208
- H3.4.16質疑・附帯決議・採決社会労働委員会 10288
- H3.4.18委員長報告・採決・附帯決議本会議 2464
参議院社会労働委員会
- H3.4.18趣旨説明社会労働委員会 8303
- H3.4.24質疑・附帯決議・採決社会労働委員会 10257
- H3.4.24附帯決議・委員長報告・採決本会議 2189
附帯決議
政府は、我が国経済及び雇用における中小企業の重要な役割にかんがみ、中小企業における労働時間の短縮等を促進し、職場としての魅力を高め、中小企業に労働力を確保し、中小企業の振興と中小企業労働者の福祉の増進を図るため、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一中小企業労働力確保対策を促進するに当たっては、労働政策と中小企業政策との連携をはじめ関係行政の十分な連携の確保を図り、総合的な施策を講じること。
二本法が目的とする中小企業における雇用管理の改善の実効が確保されるよう本法の施行に関し労使関係者の意向が十分反映されるよう配慮すること。
三本法により実施される委託募集が職業安定法の規制の趣旨に反することのないよう配慮し、また、公共職業安定所の職業紹介の強化とそれに必要な行政体制の充実に努めるとともに、就職情報誌紙をめぐる諸問題に対応するため、掲載企業及び関係業界に対し必要な規制を行うこと。
四下請中小企業における労働時間の短縮の促進に当たっては、親企業による発注方式の改善が重要であることにかんがみ下請中小企業振興法の振興基準に基づく指導の徹底に努めるとともに、下請代金支払遅延等防止法の運用強化に努めること。
五本法に基づく各種助成金、融資、税制制度については、中小企業における雇用管理の改善が確実に促進されるよう適切な運用に努めること。
六法定労働時間の適用猶予期間であっても、できるだけ早期に法定労働時間の水準が実現されるよう、関係中小企業等における労働時間短縮の促進策を拡充すること。
七適正な商慣行の確立に向けた指針等を速やかに整備し、周知徹底及び指導を強化するよう努めること。
八官公需の発注に際しては、労働時間の短縮に配慮し、可能な限り計画的な発注を行うとともに、適正な工費、工期を設定するよう努めること。
政府は、地域における雇用問題が地域経済の振興、地域の活性化にとって極めて重要であることにかんがみ、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一我が国の勤労者が、その経済的地位にふさわしい真の豊かさとゆとりを享受できるような地域社会を実現するため、地域雇用対策を総合的かつ強力に推進していくこと。特に、雇用情勢が改善されていない地域に対する従来の施策及び新たに設けられる雇用環境整備地域に対する施策を積極的に推進していくこと。
二地域雇用開発を促進するに当たっては、地域活性化のための諸施策と十分な連携を図ること。
三本法の施行については、関係地方公共団体の意見を十分尊重するとともに、地方公共団体がその自主性を十分発揮できるよう、施策の効果的な運用を行っていくこと。
四地域雇用対策を推進していくうえでは、労使関係者の意向が十分に反映されるよう配慮すること。
五地方公共団体と公共職業安定所等職業安定機関との有機的な連携のもとに、Uターン就職希望者等のニーズに即した求人情報等の提供に努めること。
六地域雇用開発助成金等の各種助成金、融資制度については、地域の雇用失業情勢その他雇用の動向に的確に対応した適切かつ機動的な運用が図られるよう努めること。
七地域のニーズを踏まえた職業能力の開発が重要であることにかんがみ、公共職業訓練施設の充実・強化、民間各種職業訓練施設の積極的活用等職業能力開発体制の整備を図ること。
八本法の実効ある運営を確保するため、定員増を含め行政体制の充実・強化を図ること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112001044)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。