TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第120回国会›閣法第47号
閣法第120回国会 第47号成立

日本開発銀行法等の一部を改正する法律案

平成3年法律第43号 日本開発銀行法等の一部を改正する法律
提出平成3年2月21日 内閣
付託参議院 大蔵委員会
衆議院 大蔵委員会
成立
平成3年法律第43号
審議会議 4回・発言 251(政府答弁等 94)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. H3.4.9趣旨説明・質疑・採決大蔵委員会 13112
  2. H3.4.11委員長報告・採決本会議 2347

参議院大蔵委員会

  1. H3.4.18趣旨説明・質疑・討論・採決大蔵委員会 9115
  2. H3.4.19採決・委員長報告本会議 2051

提案理由

橋本龍太郎 大蔵大臣 平成3年4月9日

 まず、日本開発銀行法等の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。

 我が国の経済、金融を取り巻く環境変化の中で、政策金融機関においてもその役割を適切に果たすことが期待されておりますが、日本開発銀行等の政策金融機関について、社会資本の整備を適切に進める等の要請にこたえ得るよう、その機能の整備を行うため、本法律案を提出した次第であります。

 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。

 第一に、日本開発銀行は、原則として設備の取得者に対して融資を行っておりますが、社会資本の整備に係る事業につきましては、完成後、譲渡することを予定して整備を行う場合であっても融資が可能となるよう、地域の経済社会の基盤の充実に著しく寄与する施設の建設または整備に必要な資金を貸し付けの対象に加えることといたしております。

 第二に、日本開発銀行の債券による資金の調達をより機動的かつ確実なものとするため、従来の外国通貨建て債券に加え、外国において円建ての債券を発行し得ることといたしております。

 第三に、日本開発銀行、北海道東北開発公庫及び沖縄振興開発金融公庫の業務について、社会資本整備の促進のため、従来、NTT株式売り払い収入を活用して行っていた無利子貸付制度を拡充し、その対象事業に準ずる事業に対し、国からの無利子の貸付金を財源の一部として低利の貸し付けを行うことができることとするほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。

第120回国会衆議院大蔵委員会議録第13号2頁(平成3年4月9日)〔橋本龍太郎大蔵大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112001047)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。