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国会審議›第120回国会›閣法第59号
閣法第120回国会 第59号成立

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案

平成3年法律第42号 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律
提出平成3年2月26日 内閣
付託衆議院 商工委員会
参議院 商工委員会
成立
平成3年法律第42号
審議会議 6回・発言 624(政府答弁等 276)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院商工委員会

  1. H3.3.6趣旨説明商工委員会 7134
  2. H3.3.13質疑・採決・附帯決議商工委員会 8305
  3. H3.3.14委員長報告・採決・附帯決議本会議 1963

参議院商工委員会

  1. H3.4.16趣旨説明商工委員会 6122
  2. H3.4.18質疑・採決・附帯決議商工委員会 7216
  3. H3.4.19附帯決議・採決・委員長報告本会議 2051

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

附帯決議

衆議院 商工委員会平成3年3月13日

政府は、本法施行に当たり、独占禁止法違反行為の防止の徹底を図るため、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一刑事告発は、独占禁止法の順守・徹底を図る上で効果的であり、独占禁止法違反行為に対する抑止を万全ならしめるため、刑事告発の活発化を図ること。

二独占禁止法第二十五条に基づき独占禁止法違反行為に対する損害賠償請求訴訟を有効に行うには、原告の立証負担の軽減を図ることが重要である。このため、裁判所からの要請により違反行為と損害との因果関係、損害額の立証に必要な範囲でその根拠となる資料を事業者の秘密保持の問題等に配慮しつつ積極的に提供するようにすること。

三課徴金の額を六%に引き上げ、抑止力の強化を図ったところであるが、カルテル等の独占禁止法違反行為を抑止するため、カルテル等の情報収集及び立証方法の検討を行い、独占禁止法の厳正な運用を図ること。

四再販売価格維持行為等の不公正な取引方法に係る違反行為がなお跡を絶たない状況にかんがみ、違反行為の判断基準を明確にするとともに、違反事案に厳正に対処すること。

五独占禁止法違反に対する罰金額の引上げは昭和五十二年以来行われていないが、独占禁止法違反行為の抑止力を高めるために刑事罰の強化の検討を行うこと。

六同調的価格引上げの理由について報告を求めた場合において、公正取引委員会が報告の概要を公表する場合には、内容を充実し適切に行うこと。

七公正取引委員会の機構の拡充及び定員の増加について速やかに必要な措置を講ずること。

参議院 商工委員会平成3年4月18日

政府は、本法施行に当たり、独占禁止法違反行為の排除と防止の徹底及び公正かつ自由な競争の促進を図るため、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一巧妙化するカルテルに対して、排除措置命令、課徴金制度を実効性あるものにするため、情報収集、立証方法の改善を図り、独占禁止法の厳正な運用に努めること。

二違法カルテルの抑止に資する刑事罰制度の活用を図るため、公正取引委員会と検察庁との連携体制を一層強化し、刑事告発を積極的に活用すること。

三独占禁止法第二十五条に基づき独占禁止法違反行為に対する損害賠償請求訴訟を有効に行うには、原告の立証の負担の軽減を図ることが重要である。このため、裁判所からの要請により違反行為と損害との因果関係、損害額の立証に必要な範囲でその根拠となる資料を事業者の秘密保持の問題等唯配慮しつつ積極的に提供するよるにすること。

四同調的価格引上げ理由に関する報告徴収制度については、制度の趣旨に沿い、公表内容及びその方法について一層の充実は努めること。

五公正取引行政に対する期待にふさわしい事務が提供できるよう、公正取引委員会の機構及び定員の着実な整備、充実に努めるとともに、消費者の声が十分尊重されるよう、制度の適正な運用に努めること。

六最近の規制緩和の流れに則し、政府規制分野及び独占禁止法適用除外分野の実態の調査・公表に努めるとともに、これらの制度について必要最小限のものとするとの観点からその見直しを行い、市場メカニズムの一層の活用を図ること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112001059)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。