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国会審議›第120回国会›閣法第65号
閣法第120回国会 第65号成立

国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案

平成3年法律第51号 国家公務員退職手当法の一部を改正する法律
提出平成3年3月8日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
平成3年法律第51号
審議会議 5回・発言 569(政府答弁等 262)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. H3.3.12趣旨説明内閣委員会 6228
  2. H3.4.16質疑・採決内閣委員会 8273
  3. H3.4.18委員長報告・採決本会議 2464

参議院内閣委員会

  1. H3.4.23趣旨説明・質疑・採決内閣委員会 7277
  2. H3.4.24採決・委員長報告本会議 2189

提案理由

佐々木満 総務庁長官 平成3年3月12日

ただいま議題となりました国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 国家公務員の退職手当につきましては、民間における退職金の実情等にかんがみ、長期勤続者に対する退職手当の特例に関する規定を整備いたしますとともに、通勤災害に係る退職手当の取り扱いを改善する必要があると認められましたので、政府としては、ここにこの法律案を提出した次第でございます。

 次に、法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、職員が通勤による傷病により退職した場合に適用される退職手当の支給率を通勤による死亡により退職した場合と同等の水準に引き上げることとしております。また、休職に係る退職手当の一般的な取り扱いにおきましては休職期間の二分の一の期間を在職期間から除算することになっておりますが、職員が通勤による傷病により休職された場合につきましては、この除算を行うことなく全期間を在職期間に通算することとしております。

 第二に、勤続期間が二十年以上で、定年、勧奨等の理由により退職した長期勤続者につきましては、現在、昭和四十七年十二月一日の在職者に限って暫定的な割り増し措置が講じられておりますが、その翌日以降新たに職員となった者に対しましても同様の措置を講ずることとしております。

 このほか、附則におきまして、この法律の施行期日及び経過措置について規定しております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその概要でございます。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

 ありがとうございました。

第120回国会衆議院内閣委員会議録第6号24頁(平成3年3月12日)〔佐々木満総務庁長官発言・発言番号226〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112001065)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。