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国会審議›第120回国会›閣法第68号
閣法第120回国会 第68号成立修正あり

廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律案

平成3年法律第95号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律
提出平成3年3月8日 内閣
付託衆議院 厚生委員会
参議院 厚生委員会
成立
平成3年法律第95号
審議会議 14回・発言 1,749(政府答弁等 814)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院厚生委員会・厚生委員会地方行政委員会商工委員会環境委員会連合審査会

  1. H3.4.23趣旨説明・質疑本会議 2559
  2. H3.9.10趣旨説明厚生委員会 531
  3. H3.9.11質疑厚生委員会 6212
  4. H3.9.13質疑厚生委員会地方行政委員会商工委員会環境委員会連合審査会 1167
  5. H3.9.13質疑厚生委員会 789
  6. H3.9.18質疑厚生委員会 8292
  7. H3.9.20質疑・採決・修正案趣旨説明・附帯決議・修正案厚生委員会 9207
  8. H3.9.20委員長報告・採決・附帯決議本会議 1035
  9. H3.10.2参議院回付案同意・参議院回付案本会議 1415

参議院厚生委員会・厚生委員会,地方行政委員会,商工委員会,環境特別委員会連合審査会

  1. H3.9.24趣旨説明・質疑厚生委員会 7301
  2. H3.9.26質疑厚生委員会 8355
  3. H3.9.27質疑厚生委員会,地方行政委員会,商工委員会,環境特別委員会連合審査会 1207
  4. H3.10.1質疑・修正案趣旨説明・採決(修正)・附帯決議・修正案厚生委員会 9210
  5. H3.10.2附帯決議・委員長報告・採決(修正)本会議 98

提案理由

下条進一郎 厚生大臣 平成3年4月23日

ただいま議題となりました廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明します。

 我が国の経済規模の拡大とともに産業構造の変化、技術革新が進む一方、生活様式の多様化や消費意識の変化が進んでおり、このような状況を背景として、廃棄物の発生量が増大するとともに、その種類も多様化しております。一方、増大する廃棄物を適正に処理するために必要な最終処分場等の廃棄物処理施設の確保は困難となってきており、廃棄物の不法投棄等の不適正な処理が大きな社会問題となっております。

 このような状況を踏まえ、二十一世紀を目指した廃棄物対策を確立するために、現行の廃棄物処理制度を基本的に見直すとともに、現行の廃棄物処理施設整備計画に引き続き平成七年度までの廃棄物処理施設整備計画を策定するために、本改正案を提出した次第であります。

 次に、改正案の主な内容について御説明申し上げます。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正につきましては、第一に、法律の目的に、廃棄物の排出の抑制及びその処理の一形態としての分別、再生等を明記することとしております。

 第二に、廃棄物に関する国民、事業者並びに国及び地方公共団体の責務について所要の規定を設けることとしております。国民及び事業者につきましては、廃棄物の適正処理に関する国及び地方公共団体の施策への協力の責務を設ける一方、国及び地方公共団体につきましては、国民及び事業者の意識の啓発に努める責務を設けることとしております。

 第三に、廃棄物の計画的処理を推進することとしております。廃棄物の減量等の観点から、市町村の一般廃棄物処理計画及び都道府県の産業廃棄物処理計画の内容を充実するとともに、市町村長または都道府県知事は、多量に廃棄物を排出する事業者に対し、廃棄物の処理に関する計画の策定を指示できることとしております。

 第四に、廃棄物の減量化及び再生を推進することとしております」市町村の一般廃棄物の減量等の施策に協力するために、廃棄物減量等推進審議会、廃棄物減量等推進員制度及び廃棄物再生事業者の登録制度を新たに設けるとともに、市町村の処理手数料については、一般廃棄物の特性、処理に要する費用等を勘案して定めることとしております。

 第五に、廃棄物の適正な処理を確保するために、廃棄物処理業について許可要件の強化、許可の更新制の導入等を行うとともに、廃棄物処理施設については、設置の許可制、施設使用開始前の検査制の導入等により地域に信頼される施設の整備を推進することとしております。

 第六に、製造者等の廃棄物処理に関する協力であります。市町村における適正な処理が全国的に困難であると認められる一般廃棄物を厚生大臣が指定し、その一般廃棄物となる製品の製造者等に対し、市町村が協力を求めることができることとし、厚生大臣は、廃棄物となった場合の適正処理の観点から、製造者等がその製品に必要な事項を表示すること等を指導するようその事業所管大臣に要請できることとしております。

 第七に、爆発性、毒性等のため人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある廃棄物として、新たに特別管理廃棄物という区分を設けることとしております。特別管理産業廃棄物については、事業者に、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置、処理を委託する場合の特別管理産業廃棄物管理票の発行等を義務づけるとともに、特別管理産業廃棄物の処理を業として行う場合には新たに特別管理産業廃棄物処理業の許可を要することとする等、その適正な処理を確保するための施策を講ずることとしております。

 第八に、廃棄物処理センター制度の創設であります。厚生大臣は、特別な管理を要する廃棄物等の適正かつ広域的な処理の確保等を目的とした民法法人を廃棄物処理センターとして指定し、特別管理廃棄物、適正な処理が困難な一般廃棄物の処理等を業務として行わせることとしております。

 このほか、不法投棄等により生活環境保全に支障が生じた場合の原状回復等の命令の発動要件の緩和、罰則の強化等の改正を行うこととしております。

 廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部改正につきましては、計画の期間を平成七年度までに改めるとともに、地方公共団体が行う廃棄物処理施設整備事業に、廃棄物処理センターが地方公共団体の委託を受けて行うものを加えることとしております。

 なお、この法律の施行期日は、公布の日から起算して九カ月を超えない範囲内で政令で定める日としておりますが、廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部改正のうち、計画の期間を平成七年度までに改める改正につきましては、公布の日から施行することといたしております。

 以上が廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律案の趣旨でございます。(拍手)

     ————◇—————

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄

  物処理施設整備緊急措置法の一部を改正す

  る法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質

  疑

第120回国会衆議院会議録第25号13頁(平成3年4月23日)〔下条進一郎厚生大臣発言・発言番号50〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 厚生委員会平成3年9月20日

政府は、本法施行に当たり、次の事項につき格段の努力を払うべきである。

一事業活動に伴う廃棄物の処理費用については、事業者が適正に負担するよう指導すること。

二事業者は、製品等が廃棄物となった場合における処理の困難性をあらかじめ評価し、適正な処理が困難とならないような製品等の開発、適正な処理の方法についての情報の提供に努めること。

三廃棄物に関する情報の収集、整理及び活用に努めること。

四一般廃棄物については、分別収集、減量化・再生利用対策の推進を含め適正な処理が行われるよう、市町村の体制の整備に努めること。また、リサイクルセンターなど必要な施設の整備に努めるとともに、生活排水対策について十分な措置を講ずること。

五特別管理産業廃棄物管理票については、都道府県知事への報告書の様式及び事業者の保存期間などについて、実効性を高めるための措置を講ずること。

六マニフェスト制度については、特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物について行政指導による普及定着に努めるとともに、その状況を踏まえ、制度の適用範囲について検討すること。

七廃棄物処理業者に対する委託基準を強化するほか、廃棄物が不法に処分された場合の原状回復を適切かつ迅速に行わせるための方策について検討すること。

八廃棄物処理センターについては、公共性・公平性が確保されるよう配慮すること。特に、最終処分場の確保その他の業務並びに跡地管理が適正に実施されるよう、指導監督及び必要な支援について十分配慮すること。

九バーゼル条約に加入できるよう国内法制の整備を急ぐとともに、特別管理廃棄物の指定をできるだけ拡大すること。

参議院 厚生委員会平成3年10月1日

廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法施行に当たり、次の事項につき格段の努力を払うべきである。

一廃棄物の発生量を削減し、再生利用を促進するための支援措置を積極的に講ずるとともに、廃棄物に関する統計を整備し、国民の使い捨て意識の変革などの啓発を行うこと。

二事業活動に伴う廃棄物の処理費用については、事業者が適正に負担するよう指導すること。

三一般廃棄物については、分別収集、減量化・再生利用対策の推進を含めた適正な処理が行われるよう市町村の体制整備に努めること。

四特別管理産業廃棄物管理票については、都道府県知事への報告書の様式及び事業者の保存期間などについて、実効性を高めるための措置を講ずること。

五廃棄物処理センターについては、公共性・公平性を確保するとともに、業務が適正に実施されるよう、指導監督及び必要な支援について十分配慮すること。

六最終処分場を確保するとともに、跡地管理が適正に実施されるよう十分配慮すること。

七市町村の廃棄物処理施設の整備を推進するため、必要となる財源の確保に努めること。

八バーゼル条約に加入できるよう国内法制の整備を急ぐとともに、特別管理廃棄物の指定をできるだけ拡大すること。

九廃棄物の処理作業従事者の安全衛生を確保するための措置を講ずること。

十廃棄物が不法に処分された場合における適切かつ迅速な原状回復のための方策について検討する場合には、行政措置、民事上の賠償責任、費用負担等のあり方について幅広い見地から総合的な検討を行うこと。

十一環境の保全に万全を期する観点から、本法の施策及び再生資源の利用の促進のための施策を関係行政機関の連携を密にしながら総合的かつ効率的に実施するなど、良好な生活環境の確保に必要な諸施策の充実強化に引き続き努力すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112001068)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。