戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案
衆議院 社会労働委員会
平成3年法律第55号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院社会労働委員会
- H3.4.11趣旨説明社会労働委員会 8165
- H3.4.12質疑・採決(修正)・附帯決議・修正案社会労働委員会 9181
- H3.4.18委員長報告・採決(修正)・附帯決議本会議 2464
参議院社会労働委員会
- H3.4.18趣旨説明・議案(衆議院修正部分)社会労働委員会 8303
- H3.4.23質疑・附帯決議・採決社会労働委員会 9335
- H3.4.24附帯決議・委員長報告・採決本会議 2189
提案理由
下条進一郎 厚生大臣 平成3年4月11日ただいま議題となりました戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
戦傷病者、戦没者遺族等に対しましては、その置かれた状況にかんがみ、各種の援護措置を講じ、福祉の増進に努めてきたところでありますが、今回、年金等の支給額を引き上げるとともに、戦傷病者等の妻に対する特別給付金の支給範囲を拡大することとし、関係の法律を改正しようとするものであります。
以下、この法律案の概要について御説明申し上げます。
第一は、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正であります。これは、障害年金、遺族年金等の額を恩給の額の引き上げに準じて引き上げるものであります。
第二は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正であります。これは、昭和五十八年四月二日以後に戦傷病者等の妻となった者に対し、その特別な労苦に報いるため、特別給付金として額面十五万円、五年償還の国債を支給するものであります。また、昭和五十八年四月一日から昭和六十一年九月三十日までの間に、夫たる戦傷病者等が平病死した場合、その妻に特別給付金として額面五万円、五年償還の国債を支給することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願いいたします。
第120回国会衆議院社会労働委員会議録第8号16頁(平成3年4月11日)〔下条進一郎厚生大臣発言・発言番号163〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、次の事項につき、格段の努力を払うべきである。
一国民の生活水準の向上等に見合って、今後とも援護の水準を引き上げ、公平な援護措置が行われるように努めること。
二海外旧戦域における遺骨収集については、相手国の協力を得て早期収集に一層の努力を払うとともに、慰霊巡拝等についてはさらに積極的に推進すること。
三中国残留日本人孤児、中国残留日本婦人等に関する情報収集について、引き続き中国政府の積極的な協力が得られるように配慮すること。さらに、訪日調査により肉親が判明しなかった孤児に関する調査に最大限の努力を払うこと。また、サハリン残留邦人の一時帰国の一層の促進を図ること。
四帰国孤児の定着先における自立促進を図るため、日本語教育、就職対策、住宅対策等の諸施策の総合的な実施に万全を期すこと。
政府は、次の事項につき、速やかに格段の努力を払うべきである。
一国民の生活水準の向上等に見合って、今後とも援護の水準を引き上げ、公平な援護措置が行われるよう努めること。
二海外旧戦域において今なお残置されている遺骨については、相手国の協力を得て早期収集に一層の努力を払うとともに、慰霊巡拝等についてはさらに積極的に推進すること。
三中国残留日本人孤児等に関する情報収集について、引き続き中国政府の積極的な協力が得られるよう配慮するとともに、訪日調査により肉親が判明しなかった孤児に関する調査に最大限の努力をすること。また、中国及びサハリンの残留邦人の帰国援護については、今後とも積極的に推進すること。
四帰国孤児の定着先における自立促進を図るため、日本語教育、就職対策、住宅対策等の諸施策の総合的な実施に遺憾なきを期すること。
五ガス障害者に対する救済措置は、公平に行うとともにその改善に努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112001069)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。