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国会審議›第120回国会›閣法第82号
閣法第120回国会 第82号成立修正あり

借地借家法案

平成3年法律第90号 借地借家法
提出平成3年3月19日 内閣
付託衆議院 法務委員会
衆議院 法務委員会公聴会
参議院 法務委員会
参議院 法務委員会公聴会
成立
平成3年法律第90号
審議会議 14回・発言 2,025(政府答弁等 799)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院法務委員会・法務委員会公聴会

  1. H3.4.23趣旨説明・質疑本会議 2559
  2. H3.4.26趣旨説明・質疑法務委員会 11222
  3. H3.8.30質疑法務委員会 2277
  4. H3.9.4公聴会法務委員会公聴会 1133
  5. H3.9.6質疑法務委員会 3333
  6. H3.9.10質疑・修正案趣旨説明・討論・附帯決議・採決(修正)・修正案法務委員会 4165
  7. H3.9.11委員長報告・採決(修正)・附帯決議本会議 735

参議院法務委員会・法務委員会公聴会・法務委員会,土地問題等に関する特別委員会連合審査会

  1. H3.9.12趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明法務委員会 27
  2. H3.9.17質疑法務委員会 3207
  3. H3.9.19質疑法務委員会 4231
  4. H3.9.24公聴会法務委員会公聴会 1112
  5. H3.9.26質疑法務委員会,土地問題等に関する特別委員会連合審査会 1119
  6. H3.9.26質疑・討論・附帯決議・採決法務委員会 5169
  7. H3.9.30附帯決議・委員長報告・採決本会議 841

附帯決議

衆議院 法務委員会平成3年9月10日

政府は、本法が国民の日常生活と密接不可分の関係にある極めて重要なものであることにかんがみ、その施行に当たり、次の諸点について、遺漏なきよう万全の措置を講ずべきである。

一借地・借家関係に関する紛争を未然に防止するため、国民に対し、本法の趣旨及び内容、とりわけ既存の借地・借家関係の更新等には適用されない旨の周知徹底を図ること。

二いわゆる社会的弱者保護のため、土地・住宅政策を更に積極的に推進し、土地・住宅が安定的に供給されるよう所要の措置を講ずること。

参議院 法務委員会平成3年9月26日

現下の我が国の土地・住宅情勢及び借地・借家の実藤等にかんがみ、政府は、次の諸点について格段の努力をすべきである。

一借地・借家制度が国民の極めて多くの世帯と関連を持ち、かつ、人の生活基盤たる住宅そのものにかかわる重要な制度であることにかんがみ、本法の趣旨の周知徹底を図ること。特に、既存の借地・借家に住む国民の不安を払拭するためにも、既存の借地・借家関係には更新等の規定は適用されない旨及び特約で新法を適用させることは無効である旨を、マスコミその他あらゆる方法を通じて周知徹底させること。

二我が国の住宅需給の現状にかんがみ、総合的かつ理念ある土地・住宅政策を推進するとともに、特に低所得者・老人等の弱者の安定した居住及び生活を保護する低家賃公共住宅の充実を図るよう努めること。

三定期借地権及月期限付借家の制度については、同制度が土地及び建物の供給に資するものであるという趣旨を十分生かすことのできるよう、その運用に必要な配慮をするとともに、その旨の周知徹底を図ること。

四建物滅失の場合の明認方法は補助的手段であることにかんがみ、借地権の登記を含めた借地権の公示制度の検討に努めること。

五更新拒絶の正当事由につき掛酌するに当たっては、貸主及び借主の使用の必要性が主たる要素で他の要素は補完的に考慮されるものである点において従来と異ならないものであり、特に、財産上の給付の申し出が明文化されたことによりその提供が義務化されたわけではなく、他方その提供のみによって正当事由が具備されるものではないことを周知徹広させるよう努めること。

六地代・家賃の増減額手続きに際しては、民事調停制度の理念に照らし、適正かつ迅速な解決が図られるよう、その趣旨を徹底するとともに、必要な体制を整備するよう努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112001082)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。