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国会審議›第120回国会›閣法第83号
閣法第120回国会 第83号成立修正あり

民事調停法の一部を改正する法律案

平成3年法律第91号 民事調停法の一部を改正する法律
提出平成3年3月19日 内閣
付託衆議院 法務委員会
衆議院 法務委員会公聴会
参議院 法務委員会
参議院 法務委員会公聴会
成立
平成3年法律第91号
審議会議 13回・発言 1,995(政府答弁等 791)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院法務委員会・法務委員会公聴会

  1. H3.4.26趣旨説明・質疑法務委員会 11222
  2. H3.8.30質疑法務委員会 2277
  3. H3.9.4公聴会法務委員会公聴会 1133
  4. H3.9.6質疑法務委員会 3333
  5. H3.9.10質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)・修正案法務委員会 4165
  6. H3.9.11委員長報告・採決(修正)本会議 735

参議院法務委員会・法務委員会公聴会・法務委員会,土地問題等に関する特別委員会連合審査会

  1. H3.9.12趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明法務委員会 27
  2. H3.9.17質疑法務委員会 3207
  3. H3.9.19質疑法務委員会 4231
  4. H3.9.24公聴会法務委員会公聴会 1112
  5. H3.9.26質疑法務委員会,土地問題等に関する特別委員会連合審査会 1119
  6. H3.9.26質疑・附帯決議・採決法務委員会 5169
  7. H3.9.30附帯決議・委員長報告・採決本会議 841

提案理由

左藤恵 法務大臣 平成3年4月26日

 次に、民事調停法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。

 借地法及び借家法においては、宅地の地代・借賃及び建物の借賃が事情の変更等により不相当となった場合には、当事者がその増減を請求することができることとされておりますが、その増減の是非に関して当事者間に争いが生じた場合には、最終的には、通常の民事訴訟でその紛争を解決することになっております。しかし、地代・借賃は、合意により定めるのが原則であり、その後の事情変更による増減も、本来は当事者の合意によりすることが望ましいものであります。また、この点をめぐる紛争の解決を直ちに通常の民事訴訟手続によらしめることは、この紛争の本質から見て、迅速さに欠けるところがあり、むしろ当事者の互譲により条理にかない実情に即した解決を図る調停手続を積極的に活用すべきであると考えられます。

 そこで、この法律案は、民事調停法の一部を改正し、宅地の地代・借賃及び建物の借賃についての紛争を調停をもって迅速かつ適正に解決することを促そうとするものであります。

 この法律案の要点を申し上げますと、

 第一は、地代及び借賃についての紛争がある場合に、原則として調停を経なければ訴訟を提起することができないとする調停前置主義をとることとしております。

 第二は、調停委員の専門的判断を生かして、仲裁的な手続で地代及び家賃についての紛争の解決を図ることを可能にする趣旨で、調停委員会の決定に従う旨の当事者の書面による合意があるときは、その決定により紛争を最終的に解決する制度を新たに設けようとするものであります。

 以上がこの法律案の趣旨であります。

 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くだ

さいますようお願いいたします。

第120回国会衆議院法務委員会議録第11号3頁(平成3年4月26日)〔左藤恵法務大臣発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 法務委員会平成3年9月26日

改正する法律案に対する附帯決議(案)現下の我が国の土地・住宅情勢及び借地・借家の実藤等にかんがみ、政府は、次の諸点について格段の努力をすべきである。

一借地・借家制度が国民の極めて多くの世帯と関連を持ち、かつ、人の生活基盤たる住宅そのものにかかわる重要な制度であることにかんがみ、本法の趣旨の周知徹底を図ること。特に、既存の借地・借家に住む国民の不安を払拭するためにも、既存の借地・借家関係には更新等の規定は適用されない旨及び特約で新法を適用させることは無効である旨を、マスコミその他あらゆる方法を通じて周知徹底させること。

二我が国の住宅需給の現状にかんがみ、総合的かつ理念ある土地・住宅政策を推進するとともに、特に低所得者・老人等の弱者の安定した居住及び生活を保護する低家賃公共住宅の充実を図るよう努めること。

三定期借地権及月期限付借家の制度については、同制度が土地及び建物の供給に資するものであるという趣旨を十分生かすことのできるよう、その運用に必要な配慮をするとともに、その旨の周知徹底を図ること。

四建物滅失の場合の明認方法は補助的手段であることにかんがみ、借地権の登記を含めた借地権の公示制度の検討に努めること。

五更新拒絶の正当事由につき掛酌するに当たっては、貸主及び借主の使用の必要性が主たる要素で他の要素は補完的に考慮されるものである点において従来と異ならないものであり、特に、財産上の給付の申し出が明文化されたことによりその提供が義務化されたわけではなく、他方その提供のみによって正当事由が具備されるものではないことを周知徹広させるよう努めること。

六地代・家賃の増減額手続きに際しては、民事調停制度の理念に照らし、適正かつ迅速な解決が図られるよう、その趣旨を徹底するとともに、必要な体制を整備するよう努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112001083)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。