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閣法第120回国会 第84号成立

商品投資に係る事業の規制に関する法律案

平成3年法律第66号 商品投資に係る事業の規制に関する法律
提出平成3年3月26日 内閣
付託衆議院 商工委員会
参議院 商工委員会
成立
平成3年法律第66号
審議会議 6回・発言 377(政府答弁等 173)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院商工委員会

  1. H3.3.27趣旨説明商工委員会 104
  2. H3.4.10質疑商工委員会 11169
  3. H3.4.12質疑・附帯決議・採決商工委員会 12285
  4. H3.4.18採決・委員長報告・附帯決議本会議 2464

参議院商工委員会

  1. H3.4.23趣旨説明・質疑・討論・採決・附帯決議商工委員会 8187
  2. H3.4.24附帯決議・委員長報告・採決本会議 2189

提案理由

中尾栄一 通商産業大臣 平成3年3月27日

商品投資に係る事業の規制に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 近年、国民の金融資産の増加等を背景として、商品に対する投資ニーズが急増しております。このため、いわゆる商品ファンドなどの新商品が販売され、一般の投資家も参入するようになってまいりました。こうした中、投資家がみずから入手できる情報には限りがあること等から、悪質な業者との契約により投資家が不測の損害をこうむる危険も増大しております。

 このような状況に対応して、商品投資に係る事業を営む者の業務の適正な運営を確保し、もって当該事業を公正かつ円滑にするとともに、投資家の保護を図るため、今般、本法律案を提案したものであります。

 次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。

 第一に、内外の商品ファンドを販売する商品投資販売業者について、開業時の許可制を導入し、不適格者の参入を排除いたします。また、事業者に所要の書面の交付を義務づける等投資家保護のため、所要の規制を行うこととしております。

 第二に、顧客から投資判断の一任を受ける商品投資顧問業者について、商品投資販売業者と同様、開業時の許可制を導入し、不適格者の参入を排除するとともに、所要の書面の交付を義務づける等投資家保護のため、所要の規制を行うこととしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び要旨であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますよう切にお願い申し上げます。

第120回国会衆議院商工委員会議録第10号1頁(平成3年3月27日)〔中尾栄一通商産業大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 商工委員会平成3年4月12日

政府は、本法施行に当たり、投資者保護の徹底及び商品ファンドの健全な発展を図るため、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一本法の規制対象に係る法第二条の政令の制定・改正に当たっては、この分野における関係事業者の事業展開及び一般投資者の動向等を踏まえ、投資者保護に万全を期するよう適切に定めること。

二本法第四十八条第一項の政令を定めるに当たっては、適用除外となる者が現に法令等により投資者保護の観点から業務を適格に遂行するよう本法と同等の規制を受けている者に限定するとともに、これらの者の業務遂行についてできるだけ本法と同様の顧客保護措置をとるよう指導すること。

三許可事業者の適切な業務運営の確保のためには許可基準の人的要件が特に重要であり、十分信頼に値する者が投資判断に当たるよう許可の審査に万全を期するとともに、許可後においても必要な監督を行うこと。

四一般投資者が商品投資に参加する場合、契約内容を正確に理解することが不可欠であり、過度な収益の期待を抱かせることのないよう、リスクの程度、契約解約の可否及び解約手続、商品投資販売業者の取得する手数料等につき、交付書面等に適切に記載させるよう十分な規制及び指導を行うこと。

五本法が複数の主務大臣により施行されることにより、諸手続の煩雑化や本法施行の不均衡をもたらすことのないよう主務大臣間の十分な調整を図るとともに、投資者保護に配慮しつつ商品ファンドの構成、販売単位等につき適切な運用を行うこと。

参議院 商工委員会平成3年4月23日

政府は、本法施行に当たり、投資者保護の徹底及び商品ファンドの健全な発展を図るため、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。

一本法の規制対象に係る法第二条第一項の政令の制定・改正に当たっては、この分野における関係事業者の事業展開及び一般投資者の動向等を踏まえ、投資者保護と過剰投機防止に万全を期するよう適切に定めること。本法第二条第二項及び第三項の政令については、本法が適用されないことにより投資者が被害を被らないよう、証券取引法により十分規制がなされるものを除き幅広く定めること。

二本法第四十八条第一項の政令を定めるに当たっては、適用除外となる者が現に法令等により投資者保護の観点から業務を的確に遂行するよう本法と同等の規制を受けている者に限定するとともに、これらの者の業務遂行について本法と同等の顧客保護措置を取るよう指導すること。

三許可事業者の適切な業務運営の確保のためには許可基準の人的要件が特に重要であり、特に投資顧問業については、十分信頼に値する者が投資判断に当たるよう許可の審査に万全を期するとともに、許可後においても必要な監督を行うこと。

四一般投資者が商品投資に参加する場合、契約内容を正確に理解することが不可欠であり、過度な収益の期待を抱かせることのないよう、リスクの程度、契約解約の可否及び解約手続き、商品投資販売業者の取得する手数料等につき、交付書面等に適切に記載させるよう商品投資販売業者、商品投資顧問業者に対し十分な規制及び指導を行うこと。

五本法が複数の主務大臣により施行されることにより、諸手続きの煩雑化や本法施行の不均衡、業者間の不公平な取扱い等をもたらすことのないよう主務大臣間の十分な調整を図るとともに、投資者保護に配慮しつつ商品ファンドの構成、販売単位等につき適切な運用を行うこと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112001084)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。