麻薬及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律案
参議院 厚生委員会
平成3年法律第93号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院厚生委員会
- H3.9.20趣旨説明・質疑・附帯決議・採決厚生委員会 9207
- H3.9.24委員長報告・採決・附帯決議本会議 1129
参議院厚生委員会
- H3.9.26趣旨説明厚生委員会 8355
- H3.10.1質疑・採決・附帯決議厚生委員会 9210
- H3.10.2附帯決議・委員長報告・採決本会議 98
提案理由
下条進一郎 厚生大臣 平成3年9月20日ただいま議題になりました麻薬及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
近年、世界の多くの国々で、麻薬、向精神薬等の薬物の乱用が増加してきております。
我が国では、乱用される薬物に対しては、麻薬及び向精神薬取締法、覚せい剤取締法等により、その輸出入、製造等について厳しい規制を講じてきたところでありますが、世界的な薬物乱用の傾向が我が国へも波及することが懸念されております。
薬物の乱用防止のためには、その密造や不正な取引を厳しく取り締まる必要がありますが、国際間の人的物的往来が増大した今日にあっては、薬物の乱用を一国の努力のみで解決することは極めて困難であり、国際的な協力のもとに薬物の不正取引を防止する体制を整備していくことが不可欠であります。
政府といたしましては、以上のような状況にかんがみ、麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約の批准に備え、かつ、我が国における薬物の乱用の防止を図ることを目的として、この法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の主な内容につきまして、御説明申し上げます。
まず、麻薬及び向精神薬取締法の一部改正について申し上げます。
第一に、麻薬及び向精神薬の原料物質の輸出入、製造及び販売を業として行う者について届け出制度を設ける等必要な規制を行うこととしております。
第二に、外国でみだりに麻薬の輸出入、製造等を行った者を我が国で処罰できるようにする等罰則の整備を図ることとしております。
このほか、大麻取締法、覚せい剤取締法及びあへん法の一部を改正し、外国でみだりに大麻、覚せい剤等の輸出入、製造等を行った者を我が国で処罰できるようにする等罰則の整備を図ることとしております。
なお、この法律の施行期日は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第121回国会衆議院厚生委員会議録第9号8頁(平成3年9月20日)〔下条進一郎厚生大臣発言・発言番号70〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、次の事項につき、適切な措置を講ずるよう努力すべきである。
一本法は、麻薬及び向精神薬の不正取引等に有効に対処するための国際的責務を遂行する目的で設けられた特別措置である。従って、その運用に当たっては、前記目的に従って厳正に運用し、不当に人権を侵害することのないよう努めること。
二薬物乱用対策における国際的協力の重要性にかんがみ、諸外国及び国際機関との密接な情報交換を進め、取締りにおける国際協力を積極的に推進すること。
附帯決議(案)政府は次の事項につき、適切な措置を講ずるよう努力すべきである。
一本法は、麻薬及び向精神薬の不正取引等に有効に対処するための国際的責務を遂行する目的で設けられた特別措置である。従って、その運用に当たっては、前記目的に従って厳正に運用し、不当に人権を侵害することのないよう努めること。
二薬物乱用対策における国際的協力の重要性にかんがみ、諸外国及び国際機関との密接な情報交換を進め、取締りにおける国際協力を積極的に推進すること。
三薬物乱用による危害を広く国民に周知徹底するための施策の充実を図ること。特に、青少年に対する薬物乱用防止のための啓発を十分に行うこと。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112001092)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。