国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律案
参議院 厚生委員会
平成3年法律第94号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院厚生委員会
- H3.9.20趣旨説明・質疑・附帯決議・採決厚生委員会 9207
- H3.9.24委員長報告・採決・附帯決議本会議 1129
参議院厚生委員会
- H3.9.26趣旨説明厚生委員会 8355
- H3.10.1質疑・附帯決議・採決厚生委員会 9210
- H3.10.2附帯決議・委員長報告・採決本会議 98
提案理由
下条進一郎 厚生大臣 平成3年9月20日次に、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
近年、麻薬、向精神薬等の薬物乱用問題は世界的な広がりを見せており、このような問題の根本的な解決のためには、国際的な協力のもとで、薬物の不正取引を監視する体制を整備するとともに、薬物犯罪による不法収益を剥奪する等薬物に係る不正行為が行われる要因を除去する必要があります。
政府といたしましては、以上のような状況にかんがみ、麻薬及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律案と相まって、麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約の批准に備え、かつ、国際的な協力のもとに規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図ることを目的として、この法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の主な内容につきまして、御説明申し上げます。
第一に、薬物犯罪の捜査のために必要と認められる場合には、入国審査または通関の際に、規制薬物を所持する疑いのある者等の上陸等を認めることができることとしております。
第二に、金融機関等は、その業務において収受した財産が不法収益である疑いがある場合には、必要な事項を主務大臣に届け出ることとし、検察官等は、その記録を閲覧することができることとしております。
第三に、不法収益の発生の原因やその取得等につき事実を仮装し、または不法収益を隠匿した者等を新たに処罰の対象とすることとしております。
第四に、不法収益である財産につき没収及び追徴の制度を整備するとともに、没収等のための保全及び没収等に関する国際共助の手続を定めることとしております。
なお、この法律の施行期日は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第121回国会衆議院厚生委員会議録第9号8頁(平成3年9月20日)〔下条進一郎厚生大臣発言・発言番号70〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、次の事項につき、適切な措置を講ずるよう努力すべきである。
一本法は、麻薬及び向精神薬の不正取引等に有効に対処するための国際的責務を遂行する目的で設けられた特別措置である。従って、その運用に当たっては、前記目的に従って厳正に運用し、不当に人権を侵害することのないよう努めること。
二薬物乱用対策における国際的協力の重要性にかんがみ、諸外国及び国際機関との密接な情報交換を進め、取締りにおける国際協力を積極的に推進すること。
制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律案に対する附帯決議(案)政府は次の事項につき、適切な措置を講ずるよう努力すべきである。
一本法は、麻薬及び向精神薬の不正取引等に有効に対処するための国際的責務を遂行する目的で設けられた特別措置である。従って、その運用に当たっては、前記目的に従って厳正に運用し、不当に人権を侵害することのないよう努めること。
二薬物乱用対策における国際的協力の重要性にかんがみ、諸外国及び国際機関との密接な情報交換を進め、取締りにおける国際協力を積極的に推進すること。
三薬物乱用による危害を広く国民に周知徹底するための施策の充実を図ること。特に、青少年に対する薬物乱用防止のための啓発を十分に行うこと。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112001093)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。