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国会審議›第121回国会›閣法第4号
閣法第121回国会 第4号成立

証券取引法及び外国証券業者に関する法律の一部を改正する法律案

平成3年法律第96号 証券取引法及び外国証券業者に関する法律の一部を改正する法律
提出平成3年9月18日 内閣
付託衆議院 証券及び金融問題に関する特別委員会
参議院 証券及び金融問題に関する特別委員会
成立
平成3年法律第96号
審議会議 10回・発言 1,108(政府答弁等 459)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院証券及び金融問題に関する特別委員会

  1. H3.9.20趣旨説明・質疑本会議 1035
  2. H3.9.24趣旨説明証券及び金融問題に関する特別委員会 811
  3. H3.9.25質疑証券及び金融問題に関する特別委員会 9241
  4. H3.9.26質疑・採決証券及び金融問題に関する特別委員会 10252
  5. H3.9.27委員長報告・採決本会議 1212

参議院証券及び金融問題に関する特別委員会

  1. H3.9.30趣旨説明証券及び金融問題に関する特別委員会 89
  2. H3.9.30趣旨説明・質疑本会議 841
  3. H3.10.1質疑証券及び金融問題に関する特別委員会 9298
  4. H3.10.2質疑・採決・附帯決議証券及び金融問題に関する特別委員会 10226
  5. H3.10.3附帯決議・採決・委員長報告本会議 1010

提案理由

橋本龍太郎 大蔵大臣 平成3年9月20日

ただいま議題となりました証券取引法及び外国証券業者に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨を御説明申し上げます。

 今回の証券会社による大口法人顧客等に対する損失補てんは、免許会社としての規範に著しく反するものであり、こうした行為により一般の投資者の証券市場に対する信頼が大きく損なわれました。

 本法律案は、市場の公正性と健全性に対する投資者の信頼を確保するため、有価証券の売買等によって生じた損失の証券会社による損失保証、損失補てんを禁止する等の措置を講ずるものであります。

 以下、その大要を申し上げます。

 第一に、損失保証、損失補てん等を禁止することといたしております。これは、証券会社による損失保証、損失補てん等を禁止するとともに、顧客が証券会社の損失保証、損失補てん等を要求する行為を禁止し、それらの違反に対しては、刑事罰を適用することとするものであります。

 第二に、取引一任勘定取引を禁止することといたしております。取引一任勘定取引は、今回問題となりました損失補てん等の温床となりやすいことから、これを禁止することとし、その違反は行政処分の対象とすることといたしております。

 以上の改正点につきましては、証券取引法のみならず、外国証券業者に関する法律についても同様の改正を行うことといたしております。

 以上、証券取引法及び外国証券業者に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手)

     ――――◇―――――

 証券取引法及び外国証券業者に関する法律の

  一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説

  明に対する質疑

第121回国会衆議院会議録第10号2頁(平成3年9月20日)〔橋本龍太郎大蔵大臣発言・発言番号14〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 証券及び金融問題に関する特別委員会平成3年10月2日

律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、次の事項について、配慮すべきである。

一法制審議会における審議の状況等を踏まえ、損失補てん等に係る罰則について、法人の処罰を重くする制度を導入すること。

一証券会社の顧客が、損失補てんの認識をもって財産上の利益を受ける行為に対する罰則の適用については、引き続き検討を行うこと。

一取引一任勘定取引禁止の例外規定を省令に規定する場合においても、取引の公正を害することのないよう、極力その範囲を限定し、損失補てん等の温床とならないよう配慮すること。

一証券取引上の混乱を避けるため、証券業協会及び証券取引所により決定される自主ルールはすべて公開し、本制度の適用に関し、その内容が具体的、かつ、明確となるよう配慮すること。

一証券取引における自己責任原則を周知徹底するための適切な措置を講ずること。

一顧客の行ういわゆる仮名取引の受託等の禁止、特定少数の銘柄の一律集中的な推奨等、不適当な営業行為の規制については、法改正等の適切な規制方法の検討を含め、その徹底のため、更に指導を強化し、厳正を期すること。

一証券取引法、銀行法その他の法律に照らし、証券・金融市場の公正を損なうような事態が認められた場合には、すみやかに国会に報告するとともに、機動的な法運営を行い、行政処分等適切な措置を講ずること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112101004)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。