一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 内閣委員会
平成3年法律第102号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- H3.12.16趣旨説明・質疑・採決内閣委員会 2133
- H3.12.16委員長報告・採決本会議 1135
参議院内閣委員会
- H3.12.17趣旨説明・質疑・採決内閣委員会 2203
- H3.12.17委員長報告・採決本会議 826
提案理由
岩崎純三 総務庁長官 平成3年12月16日まず、一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
本年八月七日、一般職の職員の給与の改定に関する人事院勧告が提出されました。政府といたしましては、その内容を検討した結果、勧告どおり実施することが適当であると認め、一般職の職員の給与等に関する法律について所要の改正を行うこととし、ここにこの法律案を提出した次第でございます。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、俸給表のすべての俸給月額を、人事院一勧告どおり引き上げることといたしております。また、医療職俸給表目に七級を新設することといたしております。
第二に、初任給調整手当について、医師等に対する支給月額の限度額を二十七万六千円に引き上げること等といたしております。
第三に、扶養手当について、配偶者以外の扶養親族に係る支給月額を、これらの親族二人まではそれぞれ五千五百円に引き上げるほか、児童手当との調整措置を廃止することといたしております。
第四に、通勤手当について、交通機関を利用する職員に対する全額支給の限度額を、月額四万円に引き上げる等の措置を講ずるとともに、指定職俸給表の適用を受ける職員にも通勤手当を支給することといたしております。
第五に、宿日直手当について、所要の改善を図ることといたしております。
第六に、管理職員特別勤務手当を設け、俸給の特別調整額の支給される職員のうち管理監督の複雑等の度の高い職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員が、臨時または緊急の必要等により休日等に勤務した場合には、所定の額の手当を支給することといたしております。
また、超過勤務手当を支給しない職員を、俸給の特別調整額の支給される職員から管理職員特別勤務手当の支給される職員に改めることといたしております。
第七に、期末手当について、十二月における支給割合を百分の二百十に引き上げることといたしております。
第八に、非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当について、限度額を日額三万二千七百円に引き上げることといたしております。
以上のほか、施行期日、適用日、この法律の施行に関し必要な経過措置等について規定することといたしております。
引き続きまして、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について御説明を申し上げます。
この法律案は、ただいま御説明申し上げました一般職の職員の給与改定にあわせて、特別職の職員の給与について所要の改正を行おうとするものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、内閣総理大臣等の特別職の職員の俸給月額を、一般職の職員の給与改定に準じ引き上げること等といたしております。
第二に、常勤及び非常勤の委員に支給する日額手当の限度額を、一般職の委員の手当の改定に準じ、引き上げることといたしております。
第三に、特別職の職員につきましても、国会議員から任命された者等を除き、一般職の職員の例により通勤手当を支給することといたしております。
以上のほか、施行期日、適用日等について規定することといたしております。
第122回国会衆議院内閣委員会議録第2号2頁(平成3年12月16日)〔岩崎純三総務庁長官発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112201006)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。