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国会審議›第122回国会›閣法第8号
閣法第122回国会 第8号成立

防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案

平成3年法律第104号 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律
提出平成3年12月9日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
平成3年法律第104号
審議会議 4回・発言 332(政府答弁等 134)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. H3.12.16趣旨説明・質疑・採決内閣委員会 2133
  2. H3.12.16委員長報告・採決本会議 1135

参議院内閣委員会

  1. H3.12.17趣旨説明・質疑・討論・採決内閣委員会 2203
  2. H3.12.17委員長報告・採決本会議 826

提案理由

宮下創平 防衛庁長官 平成3年12月16日

法律案の趣旨を御説明申し上げます前に、ご言ごあいさつを申し上げます。

 私は、国際情勢が激動しておるこの時期に我が国の防衛という国家存立の基本にかかわる崇高な任務に携わることになりました。皆様の御支援と御協力をいただきながら、全身全霊を傾けてまいる所存でございますので、どうぞよろしく御指導、御鞭撻のほどをお願い申し上げます。

 さて、ただいま議題となりました防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、このたび提出されました一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案に準じまして防衛庁職員の給与の改定等を行うものであります。

 防衛庁職員の給与の改定等につきましては、参事官等及び自衛官の俸給並びに防衛大学校及び防衛医科大学校の学生の学生手当を一般職の職員の給与改定の例に準じて改定し、あわせて営外手当について改定するほか、一般職におけると同様、新たに管理職員特別勤務手当を設けること等としております。

 以上のほか、附則におきまして、施行期日、適用日、俸給表の改定に伴う所要の切りかえ措置等について規定いたしております。

 なお、事務官等の俸給、医師及び歯科医師に対する初任給調整手当、扶養手当、通勤手当等につきましては、一般職の職員の給与等に関する法律の改正によって、同様の改定が防衛庁職員についても行われることとなります。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。

第122回国会衆議院内閣委員会議録第2号3頁(平成3年12月16日)〔宮下創平防衛庁長官発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112201008)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。