TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第123回国会›閣法第22号
閣法第123回国会 第22号成立

沖縄振興開発特別措置法及び沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案

平成4年法律第10号 沖縄振興開発特別措置法及び沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律
提出平成4年2月14日 内閣
付託参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会
衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会
成立
平成4年法律第10号
審議会議 8回・発言 630(政府答弁等 282)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会

  1. H4.3.3趣旨説明・質疑本会議 723
  2. H4.3.5趣旨説明沖縄及び北方問題に関する特別委員会 34
  3. H4.3.10質疑沖縄及び北方問題に関する特別委員会 4222
  4. H4.3.12質疑・採決・附帯決議沖縄及び北方問題に関する特別委員会 5118
  5. H4.3.12委員長報告・採決・附帯決議本会議 1048

参議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会

  1. H4.3.12趣旨説明沖縄及び北方問題に関する特別委員会 48
  2. H4.3.26質疑・採決・附帯決議沖縄及び北方問題に関する特別委員会 5256
  3. H4.3.27附帯決議・採決・委員長報告本会議 788

提案理由

伊江朝雄 北海道開発庁長官・沖縄開発庁長官 平成4年3月3日

ただいま議題となりました沖縄振興開発特別措置法及び沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。

 今年は沖縄が本土に復帰して二十周年という歴史的な節目に当たります。この間、政府は、沖縄における本邦の諸制度の円滑な実施を図るため、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律により、各般の特別措置を定めるとともに、沖縄における基礎条件の改善並びに地理的及び自然的特性に即した沖縄の振興開発を図るため、沖縄振興開発特別措置法により、二次にわたり総合的な沖縄振興開発計画を策定し、及びこれに基づく事業を推進する等特別の措置を講じ、もって、沖縄の振興開発等を積極的に推進してきたところであります。

 しかしながら、本土からの遠隔性、離島性、また広大な米軍施設、区域の存在等の種々の理由により、沖縄県の経済社会は依然として厳しい状況にあります。

 また、沖縄県を我が国の中にあって特色ある地域として整備することは、広く我が国経済社会の発展向上にも有益であります。このため、今後も沖縄の振興開発を推進していく必要があります。

 このような状況にかんがみ、沖縄振興開発特別措置法の有効期限を十年延長するとともに、現行の施策の充実を図り、新たに沖縄振興開発計画を策定し、これに基づく事業を推進することとするほか、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特例措置のうち内国消費税及び関税に関する特別措置をそれぞれ五年延長することとし、ここにこの法律案を提出した次第であります。

 以下、この法律案につきまして、その概要を申し上げます。まず、第一は、沖縄振興開発特別措置法の一部改正でございますが、この法律の有効期限を十年延長して平成十四年三月三十一日までとし、新たに平成四年度を初年度として十カ年にわたる沖縄振興開発計画を策定することとしております。

 また、現行の国の負担または補助の割合の特例を継続するとともに、その対象となる事業に公立養護学校の高等部の建物の整備を加えるほか、国営土地改良事業の直轄災害復旧事業に係る沖縄県の負担金の額の特例を設けることとしております。

 さらに、現行の施策の充実を図るため、工業開発地区については、その振興を図るべき対象業種を拡大し、工業等開発地区とするとともに、税制上の特別措置等をこれらの業種に及ぼすこととするほか、自由貿易地域についても、関税法の改正で新設が予定されている総合保税地域の活用、税制上の特別措置の対象業種の拡大等の改正を行うごととするものであります。

 また、沖縄の離島の地域等における厳しい状況にかんがみ、旅館業に対する地方税の減免について減収補てんの制度の新設等を行うこととしております。

 第二は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正でございますが、県民生活等への影響を考慮して、沖縄県産酒類に係る酒税の軽減措置等の内国消費税に関する特例措置及び製造用原料品に係る軽減措置等の関税に関する特例措置の適用期限をそれぞれ五年延長することとしております。

 以上が、沖縄振興開発特別措置法及び沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨でございます。(拍手)

     ————◇—————

 沖縄振興開発特別措置法及び沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

第123回国会衆議院会議録第7号5頁(平成4年3月3日)〔伊江朝雄北海道開発庁長官発言・発言番号14〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会平成4年3月12日

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点に留意し、今後の沖縄振興開発の推進に遺憾なきを期すべきである。

一沖縄の経済社会の発展と各種の格差是正に引き続き努めるとともに、沖縄の有する地理的自然的歴史的特性を活用した振興開発を推進することとし、所要の予算の確保に努めること。

二沖縄の補助負担率を平成六年度以降も沖縄の現状にかんがみ、特段の配慮をすること。

三増大する水需要に対処し、水の安定供給を確保するため、多角的な水資源の開発を促進するとともに、水の有効利用に努めること。

四深刻化する交通渋滞を解消するため、引き続き総合的な交通体系の整備を図ること。

五産業の振興開発を進めるため、引き続き産業基盤の整備を推進するとともに、工業等開発地区及び自由貿易地域制度の新たな施策の効果的な展開を図ること。

六米軍施設・区域の整理縮小に引き続き取り組むとともに、返還合意されたものについて、その早期返還に努めること。

七依然として厳しい雇用情勢に対処するため、産業の振興を強力に推進するとともに、沖縄の実情に応じた雇用対策を積極的に推進すること。

八地元から強い要請のあるいわゆる戦後処理、復帰処理並びに軍用地の返還方法などの諸問題について改善を検討すること。

参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会平成4年3月26日

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点に留煮し、今後の沖縄振興開発の推進に遺憾なきを期すべきである。

一沖縄の経済社会の発展と各種の格差是正に引き続き努めるとともに、沖縄の有する地理的、自然的、歴史的特性を活用した振興開発を推進することとし、所要の予算の確保に努めること。

一平成六年度以降については、沖縄の振興開発の現状にかんがみ、沖縄県及び市町村の財政の厳しい実情を踏まえた適正な負担となるよう特段の配慮をすること。

一産業の振興開発を進めるため、引き続き産業基盤の整備を推進するとともに、工業等開発地区及び自由貿易地域制度の新たな施策の効果的な展開を図ること。

一米軍施設・区域の整理縮小に引き続き取り組むとともに、返還合意されたものについて、その早期かつ円滑な返還に努めるとともに、返還跡地の利用については、返還の方法等につき地元の意向を十分に尊重して対処すること。

一離島・過疎地域の均衡ある発展を図るため、交通通信施設の整備等定住条件の改善に努めるとともに、豊かな自然と調和し、伝統文化等地域特性を活かした離島・過疎地域振興対策を講ずること。

一地元から強い要請のあるいわゆる戦後処理及び復帰処理に係る諸問題について改善を検試するとともに、沖縄の厚生年金について、従来の経緯を踏まえ、本土との格差問題について検討すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112301022)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。