金属鉱業等鉱害対策特別措置法の一部を改正する法律案
衆議院 商工委員会
平成4年法律第48号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院商工委員会
- H4.3.10趣旨説明商工委員会 3254
- H4.4.3質疑・採決・附帯決議商工委員会 5201
- H4.4.9委員長報告・採決・附帯決議本会議 1740
参議院商工委員会
- H4.4.16趣旨説明商工委員会 7125
- H4.5.12質疑・附帯決議・採決商工委員会 9221
- H4.5.13附帯決議・委員長報告・採決本会議 1413
附帯決議
政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一休廃止鉱山における坑廃水処理事業を的確に実施していくため、国の補助金等所要資金の確保に努めること。
二鉱業権者に対する鉱害防止事業基金への拠出額の算定に当たっては、鉱業権者の責任の範囲を明確にした上で、的確な算定方式に基づいて必要額の拠出を求めることとし、その場合に、指定特定施設ごとの坑廃水処理費用低減対策工事の実施状況等を十分考慮し、鉱業権者に過重な負担を課することのないよう配慮すること。
三鉱業権者の鉱害防止事業基金への拠出開始時期については鉱業権者の自主性を尊重するとともに、その資金調達の円滑化に十分配慮すること。
四金属鉱業事業団における坑廃水処理技術に関する研究開発を促進するとともに、特に、坑廃水処理コストの低減化技術の研究開発を積極的に推進すること。
五指定鉱害防止事業機関については、その技術経験等を積極的に活用するとともに、そのために必要な支援措置を講ずること。
改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一休廃止鉱山における坑廃水処理事業の確実かつ永続的な実施のため、国の補助金等所要資金の確保に努めること。
二鉱業権者に対する鉱害防止事業基金への拠出額の算定に当たっては、鉱業権者の責任の範囲を明確にした上で、的確な算定方式に基づいて必要額の拠出を求めることとし、その場合に、指定特定施設ごとの坑廃水処理費用低減対策工事の実施状況等を十分考慮し、鉱業権者に過重な負担を課することのないよう配慮すること。
三鉱業権者の鉱害防止事業基金への拠出開始時期については鉱業権者の自主性を尊重するとともに、その資金調達の円滑化に十分配慮すること。
四金属鉱業事業団において行われている坑廃水処理コストの低減化技術の研究開発等坑廃水処理技術に関する研究開発を積極的に推進すること。
五指定鉱害防止事業機関については、効率的な運営の早期確立に努めるとともに、関連する事業も行えるよう積極的な支援に努めること。
六坑廃水処理事業の実施体制の整備に伴い、集積される人材及び専門能力について、広く発展途上国等の資源環境に係る技術協力にも資することができるよう努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112301031)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。