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国会審議›第123回国会›閣法第34号
閣法第123回国会 第34号成立

地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律案

平成4年法律第76号 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律
提出平成4年2月21日 内閣
付託衆議院 建設委員会
参議院 建設委員会
成立
平成4年法律第76号
審議会議 14回・発言 1,674(政府答弁等 773)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院建設委員会・建設委員会地方行政委員会農林水産委員会商工委員会逓信委員会土地問題等に関する特別委員会連合審査会

  1. H4.4.2趣旨説明・質疑本会議 1534
  2. H4.4.3質疑建設委員会 5114
  3. H4.4.15質疑建設委員会 6307
  4. H4.4.20質疑建設委員会地方行政委員会農林水産委員会商工委員会逓信委員会土地問題等に関する特別委員会連合審査会 1224
  5. H4.4.21質疑建設委員会地方行政委員会農林水産委員会商工委員会逓信委員会土地問題等に関する特別委員会連合審査会 2201
  6. H4.4.22質疑建設委員会 7134
  7. H4.4.24採決・討論・附帯決議建設委員会 814
  8. H4.4.24採決・委員長報告・附帯決議本会議 2148

参議院建設委員会・建設委員会,地方行政委員会,農林水産委員会,商工委員会,逓信委員会,土地問題等に関する特別委員会連合審査会

  1. H4.4.27趣旨説明・質疑本会議 1335
  2. H4.5.14趣旨説明・質疑建設委員会 5210
  3. H4.5.21参考人招致建設委員会 648
  4. H4.5.22質疑建設委員会,地方行政委員会,農林水産委員会,商工委員会,逓信委員会,土地問題等に関する特別委員会連合審査会 1227
  5. H4.5.26質疑・討論・採決・附帯決議建設委員会 7244
  6. H4.5.29附帯決議・採決・委員長報告本会議 1833

提案理由

山崎拓 建設大臣 平成4年4月2日

地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。

 近年の地方圏における人口減少と東京圏における人口及び諸機能の過度の集中という状況の中で、地方の自立的成長の促進を図り、国土の均衡ある発展を実現することは、現下の内政上の大きな課題となっております。

 こうした課題に対処するため、地域社会の中心となる地方都市及びその周辺の地域の市町村から成る地方の発展の拠点となるべき地方拠点都市地域について、地域における創意工夫を生かしつつ、広域の見地から、都市機能の増進及び居住環境の向上を推進するための措置等を講ずることにより、その一体的な整備の促進を図る必要があります。

 また、これとあわせて、過度に産業業務施設が集積している地域から地方拠点都市地域への産業業務施設の移転を促進するための措置等を講ずることにより、産業業務施設の再配置の促進を図る必要があります。

 この法律案は、こうした認識に立って、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進を図るため所要の措置を講じようとするものであります。

 次に、その要旨を御説明申し上げます。

 第一に、主務大臣は、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する基本方針を定めることとしております。

 第二に、都道府県知事は、関係市町村及び主務大臣と協議の上、地方拠点都市地域の指定を行うことができることとしております。第三に、地方拠点都市地域の関係市町村は、共同して、当該地域の整備の促進に関する基本計画を作成して都道府県知事の承認を得るものとし、承認を行った知事は、関係行政機関の長にその旨を通知することとしております。基本計画においては、地方拠点都市地域の整備の方針、拠点地区の区域及び実施すべき事業、公共施設の整備、居住環境の整備、人材育成等の活動等について定めることとしております。

 第四に、産業業務施設の再配置の促進を図るため、移転計画の認定制度の創設等所要の措置を講ずることとしております。

 第五に、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進を図るため、地方行財政上の特例措置、都市計画上の特例の創設、税制上の特例措置、地域振興整備公団及び通信・放送機構の業務の追加等所要の措置を講ずることとしております。

 なお、本法律案の運用は国土庁長官、農林水産大臣、通商産業大臣、郵政大臣、建設大臣及び自治大臣が協力して行うこととしております。

 以上が、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律案の趣旨でございます。(拍手)

     ————◇—————

 国務大臣の発言(国土利用の現状と課題につ

  いて)及び地方拠点都市地域の整備及び産

  業業務施設の再配置の促進に関する法律案

  (内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

第123回国会衆議院会議録第15号2頁(平成4年4月2日)〔山崎拓建設大臣発言・発言番号8〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 建設委員会平成4年4月24日

案文はお手元に配付してありますが、その内容につきましては、既に質疑の過程において委員各位におかれましては十分御承知のところでありますので、この際、案文の朗読をもって趣旨の説明にかえることにいたします。地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

一地方拠点都市地域の指定の協議に当たっては、本法案の提出された趣旨にかんがみて、人口減少道県及び過疎化の進行している府県について、十分配慮すること。

二基本計画の策定に当たっては、各地域の実情に応じて指定地域の各市町村議会や住民の意見を十分反映するよう配慮すること。

三各地域の実情に応じ、地方拠点都市地域における大学及び文化研究施設の適正配置に配慮すること。

四過度集積地域から移転した産業業務施設の跡地について、公共用地として取得できるよう、地方公共団体に対する財政的支援措置の活用も含めて、十分配慮すること。

五過度集積地域からの産業業務施設の移転計画の認定に当たり、労働者の移転、職業転換、関連中小企業者対策等に十分配慮すること。

六地価の高騰により、地方拠点都市地域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用と事業の円滑な遂行を妨げないよう、国土利用計画法の機動的運用、不動産業界、金融業界等に対する強力な指導などに努めること。

七特性を生かした地域づくりを進め、地方拠点都市地域における事業・施策の効果を高めるため、関係省庁は地方公共団体の自主性、主体性を最大限尊重し、行政権限の地方公共団体への移譲、特色ある単独事業を可能とする地方公共団体の財源確保に努めること。

八地方拠点都市地域における農地の転用の許可の運用に当たっては、優良農地の確保、環境の保全に支障を生じないよう適切に対応するとともに、農山漁村の整備及び農林漁業の振興に十分配慮すること。

九本法施行後の推移をみて、情勢の変化に対応し、必要に応じ、本法の充実・強化を検討すること。

参議院 建設委員会平成4年5月26日

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。

一地方拠点都市地域の指定の協議に当たっては、本法案の提出された趣旨にかんがみて、人口減少道県及び過疎市町村の多い道府県について、十分配慮すること。

二基本計画の策定については、各地域の実情に応じて指定地域の各市町村議会や住民の意見が十分反映されるよう配慮すること。

三各地域の実情及び地域住民のニーズを反映し、地方拠点都市地域における大学及び文化研究施設の適正配置に配慮すること。

四東京一極集中を是正し、多極分散型国土の形成に資する地方拠点都市地域づくりを進めるため、総合的な高速交通体系及び高度情報通信体系の整備に努めること。

五過度集積地域から移転した産業業務施設の跡地について、公共用地として取得できるよう、地方公共団体に対する財政的支援措置の活用も含めて、十分配慮すること。

六過度集積地域からの産業業務施設の移転計画の認定に当たり、労働者及びその家族の移転、職業転換、関連中小企業者対策等に十分配慮すること。

七地価の高騰により、地方拠点都市地域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用と事業の円滑な遂行が妨げられることのないよう、監視区域の先行的指定、不動産業界、金融業界に対する強力な指導等地価対策の推進に努めること。

八歴史、文化、風土等の特性を生かした地域づくりを進め、地方拠点都市地域における事業・施策の効果を高めるため、関係省庁は、地方公共団体の自主性、主体性を最大限尊重し、人材育成のための支援、行政権限の地方公共団体への移譲、特色ある単独事業を可能とする地方公共団体の財源確保に努めること。

九地方拠点都市地域における農地の転用の許可の運用に当たっては、優良農地の確保、環境の保全に支障を生じないよう適切に対応するとともに、農山漁村の整備及び農林漁業の振興に十分配慮すること。

十本法施行後の推移を見て、情勢の変化に対応じ、必要に応じ、本法の充実・強化を検討すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112301034)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。