国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律案
衆議院 運輸委員会
平成4年法律第64号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院運輸委員会
- H4.4.21趣旨説明運輸委員会 6220
- H4.5.12質疑・附帯決議・採決運輸委員会 7242
- H4.5.14委員長報告・採決・附帯決議本会議 2348
参議院運輸委員会
- H4.5.14趣旨説明運輸委員会 6338
- H4.5.21質疑・附帯決議・採決運輸委員会 7219
- H4.5.25附帯決議・採決・委員長報告本会議 1747
提案理由
奥田敬和 運輸大臣 平成4年4月21日ただいま議題となりました国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
現在の国際観光ホテル整備法に基づくホテル等の登録制度は昭和二十四年発足以来、外客接遇の充実を通じ国際観光の振興に大きな役割を果たしてまいりました。
しかしながら、この間の我が国を取り巻く国際環境は著しく変化してきており、それに伴い、我が国を訪れる外客も、その数が増大するとともに、その中でのアジア地域からの来訪の割合が急速に増加していること等から、宿泊ニーズについても一定の快適性を満たされることを条件に相当程度多様化してきており、従来の登録ホテル及び登録旅館だけでは十分に対応し切れない状況となってきております。また、今後は、宿泊施設のハード面のみならず、外客に対する快適なサービスの提供、適切な苦情処理等のソフト面についてもさらに充実していくとともに、外客の宿泊に関する利便の増進を図る観点から適切な情報提供を行っていくことが強く求められております。
このような状況の変化に的確に対応し、ホテル及び旅館に係る登録基準をハード、ソフト両面から見直すとともに、多種多様な外客の宿泊ニーズに的確に対応し得る宿泊施設、サービスの拡充等を図るため、この法律案を提案するものであります。
次にこの法律案の概要について御説明申し上げます。
第一に、法律の目的を、ホテルその他の外客宿泊施設について登録制度を実施するとともに、これらの施設の整備を図り、あわせて外客に対する登録ホテル等に関する情報の提供を促進する等の措置を講ずることにより、外客に対する接遇を充実し、もって国際観光の振興に寄与することとしております。
第二に、ホテル及び旅館の登録基準を見直し、ホテルまたは旅館の施設及び宿泊に関するサービスに関する登録基準の詳細については、運輸省令で定めることとし、また、登録ホテル業または登録旅館業を営む者に対し、一定の様式の標識の掲示を義務づけるとともに、外客に接する従業員の指導等外客の接遇に関する業務の管理に関する事務を行う外客接遇主任者の選任を義務づけることとしております。
第三に、運輸大臣は、指定登録機関に、ホテル及び旅館の登録の実施に関する事務の全部または一部を行わせることができることとし、その指定の基準等所要の規定の整備を行うこととしております。
第四に、運輸大臣は、指定登録機関が、登録ホテルまたは登録旅館の施設、料金その他宿泊に関するサービスに関する情報を提供する等の事業を適正かつ確実に行うことができると認められるときは、情報提供事業実施機関として指定することができることとしております。
第五に、運輸大臣は、登録ホテル業または登録旅館業を営む者を社員とする社団法人であって、その社員に対するこの法律の遵守に関する指導、外客に接する従業員の研修、外客からの苦情処理等の事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを指定することができることとしております。
なお、この法律の施行期日は、周知に必要な期間等を考慮し、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としております。
以上が、この法律案を提案する理由であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
第123回国会衆議院運輸委員会議録第6号28頁(平成4年4月21日)〔奥田敬和運輸大臣発言・発言番号218〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
まず、案文を朗読いたします。国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法施行に当たり、次の事項につき万全の措置を講ずべきである。
一登録ホテル・旅館の対象が拡大されることにより、すべての利用者特に外客に対するサービスが低下しないよう配慮すること。
二指定登録機関の行う情報提供に当たっては、その内容が利用者にとって分かり易いものであるとともに、ホテル・旅館にとって不適切な差別を設けるものとならないよう十分配慮すること。
三外客接遇主任者の選任に当たっては、本制度が初めて導入されることにかんがみ、ホテル・旅館に過度な負担を与えないよう留意すること。
四ホテル・旅館の登録基準等の省令策定に当たっては、関係者の意見に十分配慮すること。
五本法の施行により、ホテル・旅館従業員の労働条件が悪化しないよう配慮すること。
法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法施行に当たり、次の事項について万全の措置を講ずべきである。
一登録ホテル・旅館の対象が拡大されることにより、すべての利用者特に外客に対するサービスが低下しないよう配慮すること。
二指定登録機関の行う情報提供に当たっては、その内容が利用者にとって分かり易いものであるとともに、ホテル・旅館にとって不適切な差別を設けるものとならないよう十分配慮すること。
三外客接遇主任者の選任に当たっては、本制度が初めて導入されることにかんがみ、ホテル・旅館に過度な負担を与えないよう留意すること。
四ホテル・旅館の登録基準等の省令策定に当たっては、関係者の意見に十分配慮するとともに、安全性の確保、損害賠償の充実等について十分留意すること。
五登録ホテル・旅館において、高齢者、障害者の利用が促進されるよう指導すること。
六本法の施行により、ホテル・旅館従業員の労働条件が悪化しないよう配慮すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112301070)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。