TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第125回国会›衆法第2号
衆法第125回国会 第2号成立

国会等の移転に関する法律案

平成4年法律第109号 国会等の移転に関する法律
提出平成4年11月20日 海部俊樹、外17名
付託衆議院 国会等の移転に関する特別委員会
参議院 国会等の移転に関する特別委員会
成立平成4年12月10日
平成4年法律第109号
審議会議 5回・発言 367(政府答弁等 158)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院国会等の移転に関する特別委員会

  1. H4.11.26趣旨説明・質疑国会等の移転に関する特別委員会 2219
  2. H4.11.27討論・採決国会等の移転に関する特別委員会 312
  3. H4.12.1採決・委員長報告本会議 588

参議院国会等の移転に関する特別委員会

  1. H4.12.8趣旨説明・質疑・討論・採決国会等の移転に関する特別委員会 2129
  2. H4.12.10採決・委員長報告本会議 483

提案理由

山口鶴男 議員(発議者) 平成4年11月26日

ただいま議題となりました国会等の移転に関する法律案につきまして、提出者を代表いたしまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 我が国は、国民のたゆみない努力により今次の大戦による荒廃の中から立ち上がり、かつてない経済的繁栄を遂げてまいりました。

 しかしながら、我が国の現状を見ると、政治、経済、文化等の中枢機能が東京圏に過度に集中したことにより、人口の過密、地価の高騰、生活環境の悪化、大規模災害時における危険の増大等の問題が深刻化する一方で、地方における過疎、経済的停滞、文化の画一化等の問題が生ずるに至っております。

 本法律案は、このような状況にかんがみ、一極集中を排除し、多極分散型国土の形成に資するとともに、地震等の大規模災害に対する脆弱性を克服するため、世界都市としての東京都の整備に配慮しつつ、国会等の東京圏外への移転の具体化について積極的に検討を進めようとするものであります。

 次に、本法律案の要旨について御説明申し上げます。

 まず第一に、前文におきまして以上申し述べましたような趣旨を明らかにしております。

 第二に、国は、国会並びに行政及び司法に関する機能のうち、中枢的なものの東京圏以外の地域への移転の具体化に向けて、積極的な検討を行う責務を有することとしております。

 第三に、国は、国会等の移転について検討を行うに当たっては、広く国民の意見を聞き、その合意形成を図ること、地方への権限の委譲の積極的推進、国による規制の合理化等行財政の改革と的確に関連づけること等により行うものとしております。

 第四に、移転の対象の範囲、移転先の選定基準等について調査審議するための機関として、総理府に国会等移転調査会を設置することとし、その組織・運営等について必要な規定を定めることとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び要旨であります。

 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。

第125回国会衆議院国会等の移転に関する特別委員会議録第2号1頁(平成4年11月26日)〔山口鶴男議員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112502002)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。