公職選挙法の一部を改正する法律案
参議院 選挙制度に関する特別委員会
平成4年法律第97号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院公職選挙法改正に関する調査特別委員会
- H4.11.30趣旨説明・質疑公職選挙法改正に関する調査特別委員会 2160
- H4.12.1参考人招致・質疑・採決公職選挙法改正に関する調査特別委員会 3182
- H4.12.3委員長報告・採決本会議 613
参議院選挙制度に関する特別委員会
- H4.12.8趣旨説明・質疑・討論・採決選挙制度に関する特別委員会 2167
- H4.12.10委員長報告・採決本会議 483
提案理由
梶山静六 議員(発議者) 平成4年11月30日公職選挙法の一部を改正する法律案の趣旨とその内容の概略を御説明申し上げます。
衆議院議員の定数配分につきましては、昭和三十九年及び昭和五十年に議員一人当たり人口の多い選挙区について定数を増加させ、総定数をそれぞれ十九人、二十人増員することによって、その是正が図られ、さらに、昭和六十一年には、いわゆる八増七減により、是正が行われたところであります。
この昭和六十一年の定数是正に際しては、国会決議が行われ、それ以降、抜本的な衆議院議員の定数是正に向けて、各党各会派において真剣な論議、検討が重ねられてきた経過につきましては、御承知のとおりであります。
この間、政治と政治資金をめぐる問題を契機として、国民の政治に対する信頼が大きく揺らぐことになりました。
我が自由民主党におきましては、国民の政治不信を解消し、政治に対する信頼を回復するためには、選挙制度や政治資金問題を含めた抜本的な改革が不可欠であるとの観点に立って、この衆議院議員の定数問題についても、選挙区制のあり方との関連等も含め、幅広い角度から真剣な検討を行ってまいりました。
昨年の第百二十一回国会に政府から提案された改正法案は、このような我が党の論議も踏まえて、選挙区間の人口格差をおおむね二倍以下とするものでありましたが、成立には至りませんでした。
しかしながら、最大三・三八倍にもなっている格差の現状やこれまでの最高裁判決の考え方等に照らして考えるとき、定数是正をこれ以上放置しておくことは許されず、一刻も早く是正を行うことが、立法府としての責任を果たすゆえんであると考えます。
このため、我が党は、去る十月二十日の政治改革協議会において、格差を二倍程度に近づけるよう漸次是正するという考え方のもとに、司法の判断に対する受け身の対応にとどまらず、実現可能なぎりぎりの緊急是正案として、九増十減案を提示したところであります。
我が党は、政治改革協議会において、各党合意のもとに、今国会で定数是正が実現できるよう、最大限の努力を尽くしてきたつもりでありますが、まことに残念なことに、いまだ合意を得るには至っておりません。
責任政党としての我が党は、国民世論の動向等も勘案し、この緊急是正を今国会においてぜひともなし遂げなければならないと考えます。このため、今国会の会期をにらみながら、いわば、ぎりぎりの選択として、政治改革協議会に提示した九増十減案を公職選挙法の一部を改正する法律案として、提案いたした次第であります。
この法律案は、衆議院議員の選挙について、当分の間、総定数を五百十一人とし、議員一人当たり人口の多い選挙区から順に九選挙区について選挙すべき議員の数をそれぞれ一人増員し、議員一人当たり人口の少ない選挙区から順に十選挙区について選挙すべき議員の数をそれぞれ一人減員することとし、これにより、定数がゼロになる奄美群島選挙区については、総合勘案の上、当分の間、鹿児島県第一区に属するものとするものであります。
これによりまして、選挙区間の最大格差は、現在の三・三八倍から二・七七倍となるものであります。
なお、この法律案は、次の総選挙から施行することといたしております。
以上が、この法律案の趣旨と内容の概略であります。
第125回国会衆議院公職選挙法改正に関する調査特別委員会議録第2号2頁(平成4年11月30日)〔梶山静六議員発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112502004)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。