地方税法等の一部を改正する法律案
参議院 地方行政委員会
平成5年法律第4号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院地方行政委員会
- H5.2.25趣旨説明地方行政委員会 47
- H5.2.25趣旨説明・質疑本会議 748
- H5.3.24参考人招致地方行政委員会 574
- H5.3.25質疑・討論・附帯決議・採決地方行政委員会 6259
- H5.3.25委員長報告・採決・附帯決議本会議 1281
参議院地方行政委員会
- H5.3.29趣旨説明・質疑・討論・採決・附帯決議・補足説明地方行政委員会 4202
- H5.3.29委員長報告・採決・附帯決議本会議 782
提案理由
村田敬次郎 自治大臣・国家公安委員会委員長 平成5年2月25日ただいま議題となりました地方税法等の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。
まず、地方税法等の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。
最近における社会経済情勢等にかんがみ、住民負担の軽減及び合理化等を図るため、平成六年度の固定資産税の評価がえにおける土地の評価の適正化等に伴う固定資産税及び都市計画税の負担の調整措置を講じるとともに、個人住民税所得割の非課税限度額の引き上げ、個人事業税の事業主控除額の引き上げ、軽油引取税の税率の引き上げ等を行うこととし、あわせて、地方道路譲与税の都道府県に対する譲与割合を引き下げるほか、国有資産等所在市町村交付金等について所要の改正を行う必要があります。
以上が、この法律案を提案いたしました理由であります。
次に、この法律案の要旨につきまして御説明申し上げます。
第一は、他方税法の改正に関する事項であります。
その一は、道府県民税及び市町村民税についての改正であります。
個人の道府県民税及び市町村民税につきましては、低所得者層の税負担に配慮するため、所得割の非課税限度額の引き上げを行うほか、寄附金控除の対象となる寄附金の範囲に、都道府県、市町村または特別区に対する寄附金を追加する等の措置を講じることといたしております。
その二は、事業税についての改正であります。
事業税につきましては、個人事業者の負担の軽減を図るため、個人の事業税の事業主控除額を引き上げることといたしております。
また、新聞業等七事業に係る非課税措置の廃止に伴う経過措置を一年度間延長することといたしております。
その三は、不動産取得税についての改正であります。
不動産取得税につきましては、日本電信電話株式会社の株式の売却収入を活用して第三セクター等が取得する一定の港湾施設または漁港施設の用に供する土地に係る非課税措置の適用期限を二年間延長する等の措置を講じることといたしております。
その四は、自動車税についての改正であります。
自動車税につきましては、天然ガス自動車に係る税率を軽減する等の措置を講じることといたしております。
その五は、固定資産税及び都市計画税についての改正であります。
固定資産税及び都市計画税につきましては、平成六年度の固定資産税の評価がえにおける土地の評価の適正化等に伴う税負担の調整を図るため、住宅用地について固定資産税の課税標準の特例措置の拡充及び都市計画税の課税標準の特例措置の導入を行うとともに、平成六年度から平成八年度までに限り、評価の上昇割合の高い宅地に係る課税標準の特例措置及び前年度の税額を基礎としたなだらかな負担調整措置等を講じることといたしております。
また、三大都市圏の特定市に所在する市街化区域農地の所有者が計画的な宅地化のための手続を開始し、宅地化のための計画策定等がなされた場合における税負担の軽減措置を拡充することといたしております。
その他、新築住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限を延長する等の措置を講じることといたしております。
その六は、特別土地保有税についての改正であります。
特別土地保有税につきましては、三大都市圏の特定市の市街化区域内において取得される一定規模以上の土地に係る課税の特例措置の適用期限を一年間延長する等の措置を講じることといたしております。
その七は、自動車取得税についての改正であります。
自動車取得税につきましては、自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法に規定する特定自動車排出基準に適合する一定の自動車の特定地域内での取得に係る税率を取得の時期に応じて軽減する措置を講じるとともに、天然ガス自動車に係る税率を軽減する等の措置を講じることといたしております。
また、地方道路財源の確保を図るため、軽自動車以外の自家用自動車に係る税率の特例措置の適用期限を平成十年三月三十一日まで延長すること等の措置を講じることといたしております。
その八は、軽油引取税についての改正であります。
軽油引取税につきましても、地方道路財源の確保を図るため、税率の特例措置の適用期限を平成五年十一月三十日まで延長するとともに、平成五年十二月一日から平成十年三月三十一日までの間について、税率を一キロリットルにつき三万二千百円に引き上げることといたしております6
その九は、事業所税についての改正であります。
事業所税につきましては、都市計画に定められた自転車の駐車のための施設に対する非課税措置を創設する等の措置を講じることといたしております。
その十は、国民健康保険税についての改正であります。
国民健康保険税につきましては、課税限度額を現行の四十六万円から五十万円に引き上げることといたしております。
第二は、地方道路譲与税法の改正に関する事項であります。
地方道路譲与税につきましては、地方道路税の税率の引き下げに伴い、都道府県に対する譲与割合を引き下げることといたしております。
第三は、国有資産等所在市町村交付金法の改正に関する事項であります。
平成七年度から平成九年度までの各年度分の市町村交付金につきましては、平成六年度の固定資産税の土地の評価がえに伴う負担調整措置等の改正にあわせて、所要の措置を講じることといたしております。
以上が、地方税法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。
地方財政の状況等にかんがみ、平成五年度分の地方交付税の総額について特例措置を講ずるとともに、各種の制度改正に伴って必要となる経費及び地方団体の行政水準の向上のために必要となる経費の財源を措置するため、地方交付税の単位費用を改正する等の必要があります。
以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。
次に、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます
まず、平成五年度分の地方交付税の総額につきましては、地方交付税法第六条第二項の額に三百七十億円を加算した額から、特例措置額四千億円及び交付税特別会計借入金元利償還額千八百二十四億円を控除した額とすることとしております。
また、このうち特例措置額四千億円に相当する額については、平成六年度から平成十三年度までの地方交付税の総額に加算するほか、七千二百四十一億円を平成九年度から平成十三年度までの地方交付税の総額に加算することとしております。
次に、平成五年度分の普通交付税の算定につきましては、自主的、主体的な地域づくりの推進等地域振興に要する経費、高齢者の保健及び福祉の増進、生活保護基準の引き上げ等福祉施策に要する経費、教職員定数の改善、義務教育施設の整備、私学助成の充実、生涯学習の推進等教育施策に要する経費、道路・街路・公園・下水道・社会福祉施設・清掃施設等住民の生活に直結する公共施設の整備及び維持管理に要する経費、自然環境の保全、廃棄物の減量化等快適な環境づくりに要する経費、森林・山村対策に要する経費、地域社会における国際化、情報化への対応及び文化の振興に要する経費、消防救急業務の充実等に要する経費並びに国民健康保険財政について、その安定化のための措置等に要する経費の財源等を措置し、あわせて、道府県民税の利子割及び利子割交付金の減収補てんのため特別に発行を許可された地方債の元利償還金を基準財政需要額に算入することとしております。
さらに、高齢化社会に対応し地域福祉の向上を図るため、平成五年度に限り、地域福祉基金費を設けることとしております。
以上が、地方交付税法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第126回国会衆議院地方行政委員会議録第4号1頁(平成5年2月25日)〔村田敬次郎自治大臣発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)附帯決議
政府は、平成六年度の固定資産税の評価替えに当たって、固定資産税に係る評価等の適正化を推進しつつ、税負担が急増することのないように善処するとともに、環境保全問題・国際化・長寿社会化等に対応する行政需要の増大、引き続き厳しい地方財政の状況等にかんがみ、左の諸点についてその実現に努めるべきである。
一固定資産税の評価替えに当たっては、特に小規模住宅地所有者、年金生活者、中小企業者、賃貸住宅居住者等の急激な負担増とならないよう十分配慮するとともに、今後の地価動向に留意しつつ、必要に応じ、固定資産税に係る評価において適切な措置を講じること。なお、評価替えの趣旨及び税負担の軽減措置について、あらかじめ広く国民の理解を得ること。
二固定資産税は、土地保有税の根幹であり、自主財源としての市町村税の基幹税目であることを踏まえ、納税者の税負担にも配慮しつつ安定的税収の確保に努めること。なお、地価公示制度についてもその適正化の推進に努めること。また、固定資産税の評価替えに伴い予想される地方団体の課税事務の増加にかんがみ、その円滑な執行のために、必要な措置を講じること。
三地方道路財源の拡充に今後も努めること。なお、軽油取引税については、道路目的財源としての性格に配意しつつ、社会経済情勢等の推移に対応しその在り方について広く検討するとともに、事業者の負担に配慮を払うこと。
四地方税は地方団体の重要な自主財源であることにかんがみ、国と地方の機能分担に応じた税源配分の見直しを検討するとともに、地方団体がその役割の増大に的確に対処し、地域の実情に則した行政運営が行えるよう、地方税源の拡充に引き続き格段の努力を行うこと。また、住民負担に配慮しつつ課税自主権の強化に努めること。
五税制の簡素化・税負担の公正化を図るため、非課税等特別措置については引き続き整理・合理化等の見直しを推進すること。特に事業税の社会保険診療報酬に対する非課税措置については、所得課税との均衡を図るとともに、いわゆるマスコミ等七業種に係る非課税措置の廃止に伴う経過措置についてはその撤廃を検討すること。また、利子課税・株式譲渡益課税については、課税の公正の観点から、総合課税への移行を展望し、適切な見直しを推進すること。
六事業税の分割基準の見直しを行うとともに、法人事業税における外形標準課税の導入を積極的に検討すること。また、個人住民税については、住民負担の適正・合理化を図るため、地方財政の状況を踏まえつつ、国民生活水準の動向、中低所得者の税負担感に十分配慮すること。
七自動車に種々の税が課税されている現状にかんがみ、その在り方について幅広く検討すること。
一固定資産税の評価替えに当たっては、特に小規模住宅地所有者、年金生活者、中小企業者、賃貸住宅居住者等の急激な負担増とならないよう十分配慮するとともに、今後の地価動向に留意しつつ、固定資産税に係る評価において可能な限り地価動向を反映させるよう適切な措置を講ずること。なお、評価替えの趣旨及び税負担の軽減措置について、あらかじめ広く国民の理解を得ること。
二固定資産税は、土地保有税の根幹であり、自主財源としての市町村税の基幹税目であることを踏まえ、納税者の税負担にも配慮しつつ安定的税収の確保に努めること。なお、地価公示制度についてもその適正化の推進に努めること。また、固定資産税の評価替えに伴い予想される地方団体の課税事務の増加にかんがみ、その円滑な執行のために、必要な措置を講ずること。
三地方道路財源の拡充に今後も努めること。なお、軽油引取税については、道路目的財源としての性格に配意しつつ、社会経済情勢等の推移に対応しその在り方について広く検討するとともに、事業者の負担に配慮を払うこと。
四地方税は地方団体の重要な自主財源であることにかんがみ、国と地方の機能分担に応じた税源配分の見直しを検討するとともに、地方団体がその役割の増大に的確に対処し、地域の実情に則した行政運営が行えるよう、地方税源の拡充に引き続き格段の努力を行うこと。また、住民負担に配慮しつつ課税自主権の強化に努めること。
五税制の簡素化及び税負担の公平確保のため、非課税等特別措置については引き続き見直しを行い、一層の整理・合理化等を図ること。特に事業税の社会保険診療報酬に対する非課税措置については所得課税との均衡を図るとともに、いわゆるマスコミ等七業種に係る非課税措置の廃止に伴う経過措置についてはその撤廃を検討すること。また、利子課税・株式譲渡益課税については、課税の公平の観点から、総合課税への移行を展望し、適切な見直しを推進すること。
六事業税の分割基準の見直しを行うとともに、法人事業税における外形標準課税の導入を積極的に検討すること。また、個人住民税については、地方財政の状況を踏まえつつ、国民生活水準の動向、中低所得者の税負担感に十分配慮すること。
七自動車に種々の税が課税されている現状にかんがみ、その在り方について幅広く検討すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112601009)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。