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国会審議›第126回国会›閣法第14号
閣法第126回国会 第14号成立

土地区画整理法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案

平成5年法律第34号 土地区画整理法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律
提出平成5年2月9日 内閣
付託参議院 建設委員会
衆議院 建設委員会
成立
平成5年法律第34号
審議会議 6回・発言 474(政府答弁等 204)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院建設委員会

  1. H5.4.9趣旨説明建設委員会 690
  2. H5.4.14質疑建設委員会 789
  3. H5.4.16質疑・採決・附帯決議建設委員会 890
  4. H5.4.20委員長報告・採決・附帯決議本会議 2149

参議院建設委員会

  1. H5.4.22趣旨説明・質疑・討論・附帯決議・採決建設委員会 7252
  2. H5.4.26委員長報告・採決・附帯決議本会議 1325

提案理由

中村喜四郎 建設大臣 平成5年4月9日

ただいま議題となりました土地区画整理法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 豊かさとゆとりを実感できる国民生活を実現し、生活大国を築く上では、住生活の充実が最も重要な課題の一つとなっており、大都市地域及び地方においで居住環境の良好な住宅及び住宅地の供給を促進することが必要であります。

 土地区画整理事業は、従来から、良好な市街地の形成とともに、住宅及び住宅地の供給において重要な役割を果たしてきたところでありますが、生活大国の実現のためにも、なお一層の事業の推進が強く望まれているところであります。

 この法律案は、このような状況にかんがみ、住宅先行建設区制度を創設するとともに、土地区画整理組合に対する資金の貸し付けに関する制度を改善し、都市開発資金により貸し付けを行うこととするものであります。

 次に、その要旨を御説明申し上げます。

 第一に、土地区画整理法におきまして、住宅の需要の著しい地域において新たに住宅市街地を造成することを目的とする土地区画整理事業につきまして住宅を先行して建設すべき土地の区域として住宅先行建設区を事業計画に定め、住宅先行建設区への申し出による換地を認めることとしております。

 第二に、都市開発資金の貸付けに関する法律におきまして、国は、土地区画整理事業による健全な住宅市街地の造成を促進し、もって住宅及び住宅地の円滑な供給に資するため、都道府県または指定都市が、土地区画整理組合等に対し、土地区画整理事業に関する資金を無利子等で貸し付ける場合に、当該都道府県または指定都市に対し、その貸し付けに必要な資金を貸し付けることができることとしております。

 その他、これらに関連いたしまして関係規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

第126回国会衆議院建設委員会議録第6号15頁(平成5年4月9日)〔中村喜四郎建設大臣発言・発言番号88〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

附帯決議

衆議院 建設委員会平成5年4月16日

案文はお手元に配付してありますが、その内容につきましては、既に質疑の過程において委員各位におかれましては十分御承知のところでありますので、この際、案文の朗読をもって趣旨の説明にかえることといたします。土地区画整理法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

一事業計画に住宅先行建設区を定めることのできる住宅の需要の著しい地域に係る都市計画区域の指定に当たっては、地方公共団体の意見が十分に反映されるよう配慮すること。

二事業計画に住宅先行建設区を定めるに当たっては、健全な住宅市街地における良好な居住環境を形成することのできる相当規模の一団の土地の区域について住宅先行建設区が定められるよう指導するとともに、景観形成等に関するガイドライン等に基づいて、住宅先行建設区における良好な居住環境が形成されるよう配慮すること。

三個人施行者又は組合から委託を受けて土地区画整理事業の施行に関する業務を行う者に対する都市開発資金の貸付けに係る土地区画整理事業については、個人施行者又は組合の主体性・自主性が損なわれることのないよう十分な指導監督が行われるよう努めるとともに、資金の貸付けを受けて行われる土地の取得等が施行地区内外の地価の上昇を招くことのないよう十分に配慮すること。

四土地区画整理事業による市街地整備に関して地域の特性を生かした生活重視の豊かなまちづくりが円滑に進められるよう、関係省庁は、地方公共団体による地方独自の事業を進めるための環境整備に努めること。

参議院 建設委員会平成5年4月22日

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。

一事業計画に住宅先行建設区を定めることのできる住宅の需要の著しい地域に係る都市計西区域の指定に当たっては、地方公共団体の意見が十分に反映されるよう配慮すること。

二事業計画に住宅先行建設区を定めるに当たっては、健全な住宅市街地における良好な居住環境を形成することのできる相当規模の一団の土地の区域について定められるよう指導するとともに、景観形成等に関するガイドライン等に基づいて、良好な居住環境が形成されるよう配慮すること。

三個人施行者又は組合から委託を受けて土地区画整理事業の施行に関する業務を行う者に対する都市開発資金の貸付けに係る土地区画整理事業については、個人施行者又は組合の主体性・自主性が損なわれることのないよう十分な指導監督が行われるよう努めるとともに、資金の貸付けを受けて行われる土地の取得等が施行地区内外の地価の上昇を招くことのないよう十分に配慮すること。

四土地区画整理事業による市街地整備に関して地域の特性を生かした生活重視の豊かなまちづくりが円滑に進められるよう、関係省庁は、地方公共団体による地方独自の事業を進めるための環境整備に努めること。

五土地区画整理事業完了地区内の未利用地について、その有効利用の促進のため、なお一層適切な措置を講ずること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112601014)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。