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国会審議›第126回国会›閣法第28号
閣法第126回国会 第28号成立

駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案

平成5年法律第31号 駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律
提出平成5年2月15日 内閣
付託参議院 労働委員会
衆議院 労働委員会
成立
平成5年法律第31号
審議会議 6回・発言 354(政府答弁等 158)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院労働委員会

  1. H5.2.23趣旨説明労働委員会 3201
  2. H5.4.2質疑・採決労働委員会 4149
  3. H5.4.6採決・委員長報告本会議 1635

参議院労働委員会

  1. H5.4.15趣旨説明労働委員会 55
  2. H5.4.20質疑・採決労働委員会 6181
  3. H5.4.21採決・委員長報告本会議 1215

提案理由

村上正邦 労働大臣 平成5年2月23日

ただいま議題となりました駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。

 駐留軍関係離職者及び漁業離職者につきましては、それぞれ、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法に基づき、特別な就職指導の実施、職業転換給付金の支給等各般の施策を講ずることにより、その再就職の促進と生活の安定に努めてまいりましたが、これら二法は、前者が本年五月十六日限りで、また、後者が本年六月三十日限りで失効することとなっております。

 しかしながら、駐留軍関係離職者及び漁業離職者につきましては、今後においても、国際情勢の変化等に伴い、なおその発生が予想されますので、政府といたしましては、現行の駐留軍関係離職者対策及び漁業離職者対策を今後とも引き続き実施する必要があると考え、そのための案を中央職業安定審議会にお諮りして、その答申に基づき、この法律案を作成し、提案した次第であります。

 次に、その内容を御説明申し上げます。

 第一に、駐留軍関係離職者等臨時措置法の有効期限を五年延長し、平成十年五月十六日までとすることであります。

 第二に、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の有効期限を五年延長し、平成十年六月三十日までとすることであります。

 以上、この法律案の提案理由及びその内容につきまして、御説明申し上げました。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

第126回国会衆議院労働委員会議録第3号32頁(平成5年2月23日)〔村上正邦労働大臣発言・発言番号199〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112601028)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。