薬事法及び医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律案
衆議院 厚生委員会
平成5年法律第27号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院厚生委員会
- H5.3.25趣旨説明厚生委員会 5208
- H5.4.2質疑・採決・附帯決議厚生委員会 6195
- H5.4.6委員長報告・採決・附帯決議本会議 1635
参議院厚生委員会
- H5.4.13趣旨説明厚生委員会 6205
- H5.4.20質疑・採決・附帯決議厚生委員会 7134
- H5.4.21委員長報告・採決・附帯決議本会議 1215
提案理由
丹羽雄哉 厚生大臣 平成5年3月25日ただいま議題となりました薬事法及び医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
難病、エイズ等を対象とする医薬品や医療用具は、医療上の必要性が高いにもかかわらず、患者数が少ないことにより、十分にその研究開発が進んでいないのが現状です。
また、医療をめぐる国民のニーズの多様化等に対応して、安全かつ良質な医薬品等を一日も早く医療の場に提供する必要があります。
このため、政府として希少疾病用医薬品等の研究開発を促進するための措置を講ずるとともに、医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保のための施策の充実を図ることとし、この法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、厚生大臣による希少疾病用医薬品等の指定制度を創設し、その研究開発について助成金の交付、税制上の特例、優先審査、再審査期間の延長等の措置を講ずることとしております。
第二に、医薬品等の製造業の許可等の基準にその製造管理及び品質管理の方法の基準を追加することとしております。また、既に承認された医薬品等との同一性に係る調査を医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構に行わせること等により、承認審査の迅速化等を図ることとしております。
なお、この法律の施行期日は、本年十月一日からとしておりますが、医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保のための施策の充実に係る事項は平成六年四月一日からとしております。
以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第126回国会衆議院厚生委員会議録第5号31頁(平成5年3月25日)〔丹羽雄哉厚生大臣発言・発言番号206〕 会議録 国会会議録検索システム
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)附帯決議
政府は、次の事項について、適切な措置を講ずべきである。
一難病、エイズ等に対する医薬品等を一日も早く医療の場に提供するために、医薬品副作用被害救済・研究振興基金による開発助成の充実等希少疾病用医薬品等の研究開発促進のための諸施策の充実強化に努めること。
二医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構の新業務が適切に行われ、副作用被害救済業務等従来の業務が今後とも円滑に運営されるよう、体制の整備を図ること。
三業務行政における国と地方の役割分担の在り方を踏まえ、医薬品製造業等の許可権限等の地方委任を進めること。
四難病治療薬の開発を強力に進めるとともに、患者の負担にも配慮しつつ、難病対策の充実を図ること。
振興基金法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、次の事項について、適切な措置を講ずべきである。
一希少疾病用医薬品等の研究開発の促進に当たっては、医薬品等製造業者間の共同研究を図るとともに、国際協力の推進に努めること。
二エイズに対する医薬品の研究開発を促進するため、さらに格段の諸施策の充実強化に努めること。
三医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構の新業務が適切に行われ、副作用被害救済事業等従来の業務が今後とも円滑に運営されるよう、体制の整備を図ること。
四医薬品等の副作用被害の防止のための諸施策を推進すること。また、薬効の再評価の体制等について、さらに充実強化を図ること。
五難病治療薬の開発を強力に進めるとともに、患者の負担にも配慮しつつ、難病対策の充実を図ること。
六国民医療の発展の見地に立って、医療用医薬品の流通改善、薬価基準の適正化等、医薬品製造業者等の健全な育成を今後とも図ること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112601036)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。