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国会審議›第126回国会›閣法第38号
閣法第126回国会 第38号成立修正あり

戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案

平成5年法律第45号 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律
提出平成5年2月22日 内閣
付託参議院 厚生委員会
衆議院 厚生委員会
成立
平成5年法律第45号
審議会議 6回・発言 387(政府答弁等 175)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院厚生委員会

  1. H5.4.7趣旨説明厚生委員会 7123
  2. H5.4.14質疑・修正案趣旨説明・修正案・採決(修正)厚生委員会 8194
  3. H5.4.20委員長報告・採決(修正)本会議 2149

参議院厚生委員会

  1. H5.4.20趣旨説明厚生委員会 7134
  2. H5.5.11趣旨説明・質疑・採決厚生委員会 9168
  3. H5.5.12委員長報告・採決本会議 1559

提案理由

丹羽雄哉 厚生大臣 平成5年4月7日

ただいま議題となりました戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 戦傷病者、戦没者遺族等に対しましては、これまで各種の援護措置を講じてきたところでありますが、今回、年金等の支給額を引き上げるとともに、戦没者の妻及び父母等に対し特別給付金を継続して支給するなどの措置を行うこととし、関係の法律を改正しようとするものであります。

 以下、この法律案の概要について御説明申し上げます。

 第一は、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正であります。これは、障害年金、遺族年金等の額を恩給の額の引き上げに準じて引き上げるものであります。

 第二は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正であります。

 これは、戦没者等の妻に対し、特別給付金として、百八十万円、十年償還の無利子の国債を継続して支給すること等の改善を行うものであります。

 第三は、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部改正であります。これは、戦没者の父母等に対し、特別給付金として、九十万円、五年償還の無利子の国債を継続して支給すること等の改善を行うものであります。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願いいたします。

第126回国会衆議院厚生委員会議録第7号14頁(平成5年4月7日)〔丹羽雄哉厚生大臣発言・発言番号121〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112601038)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。