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国会審議›第126回国会›閣法第60号
閣法第126回国会 第60号成立修正あり

農業災害補償法の一部を改正する法律案

平成5年法律第35号 農業災害補償法の一部を改正する法律
提出平成5年3月11日 内閣
付託参議院 農林水産委員会
衆議院 農林水産委員会
成立
平成5年法律第35号
審議会議 7回・発言 622(政府答弁等 269)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院農林水産委員会

  1. H5.4.7趣旨説明農林水産委員会 8280
  2. H5.4.13質疑農林水産委員会 9103
  3. H5.4.14質疑・修正案趣旨説明・採決・附帯決議・修正案農林水産委員会 10168
  4. H5.4.20委員長報告・採決・附帯決議本会議 2149

参議院農林水産委員会

  1. H5.4.20趣旨説明農林水産委員会 84
  2. H5.4.22質疑・修正案趣旨説明・討論・附帯決議・採決・修正案農林水産委員会 9295
  3. H5.4.26委員長報告・採決・附帯決議本会議 1325

提案理由

田名部匡省 農林水産大臣 平成5年4月7日

農業災害補償法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び主要な内容を御説明申し上げます。

 農業災害補償制度につきましては、昭和二十二年の制度創設以来、災害対策の一環として、保険の仕組みを利用して災害時の農家の損失を補てんすることにより、農業経営の安定のために多大の寄与をしてまいりました。

 しかしながら、近年、各地域における農業生産の実態の変化を反映して農業者の保険需要が変化してきており、これに対応して、制度運営の効率化を進めつつ、農政の展開方向も勘案して制度内容の改善を図っていくことが必要となっております。

 このような状況にかんがみ、政府におきましては、共済掛金に係る国庫負担の見直しを行いつつ、てん補内容の充実等各共済事業の内容の改善を図るとともに、農業共済団体の活性化に資することを旨として農業災害補償制度の改正を行うこととし、この法律案を提出した次第であります。

 次に、法律案の主要な内容につきまして、御説明申し上げます。

 第一に、各共済事業の内容の改善であります。

 最近の農業生産の実態の変化等に伴い、農業者の保険需要はさまざまに変化してきていることに対応して、農作物、果樹、畑作物及び園芸施設の各共済事業において、てん補内容の充実、共済事業対象の拡充、引き受け方式の改善等を行い、農業者の保険需要に適合した補償を行うこととしております。

 第二に、生産組織を単位とした共済加入方式の導入等であります。

 近年、農業生産組織による集団営農が各地で進みつつあること等にかんがみ、こうした農業生産組織について共済加入を認めるとともに、大規模な経営体に農作物共済の支払い開始損害割合の低い補償方式が幅広く適用できるようにすることとしております。

 第三に、保険、再保険の割合を定める責任分担方式の改善であります。

 近年における農業共済団体の財政基盤の充実等にかんがみ、農業共済団体の事業推進意欲の向上と活性化を図る観点から、農作物、果樹、畑作物及び園芸施設の各共済の責任分担方式を改善することとしております。

 第四に、共済掛金に係る国庫負担の見直しであります。

 農業事情の変化等にかんがみ、農作物共済の国庫負担方式の簡素合理化等共済掛金国庫負担の見直しを行うこととしております。

 以上が、この法律案を提出する理由及び主要な内容であります。

 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

第126回国会衆議院農林水産委員会議録第8号34頁(平成5年4月7日)〔田名部匡省農林水産大臣発言・発言番号278〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 農林水産委員会平成5年4月14日

まず、案文を朗読いたします。農業災害補償法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本制度が農業災害対策の基本として、農業経営の安定、農業生産力の維持増大等に重要な役割を果たしていることにかんがみ、左記事項の実現に努め、制度の円滑な運営の確保に遺憾なきを期すべきである。記

一共済掛金の国庫負担方式の合理化措置に対応し、農家の負担が過重とならないよう、無事戻しの実施につき適切な指導を行うとともに、異常災害の折には国が積極的な支援を行うこと。

二責任分担方式の見直しに当たっては、これが組合等の事業推進意欲の向上と活性化に結び付き、加入の促進等が図られるよう指導すること。また、万一、組合等に共済金の支払財源の不足が生じた場合には、農家に著しい影響を与えないよう適切な指導を行うこと。なお、園芸施設共済に係る責任分担方式の在り方についてはさらに検討を加えること。

三生産組織単位での共済加入、大規模農家等に対する全相殺引受方式の導入が円滑に実施されるよう、その体制整備に必要な各般の措置を講ずること。

四今回の改正措置に関連し、現在引受率が低迷している果樹共済、畑作物共済、園芸施設共済については、組合等の加入促進の活発化等を通じて一層の加入促進が図られるよう所要の措置を講ずること。

五組合等の広域合併の推進に当たっては、画一的な基準によらず、地域の実情を反映させるとともに、組合員等の意見が十分反映される体制が整備されるよう指導すること。

六農作物共済に係る組合員資格面積基準の見直しに当たっては、基準面積以下の農家に対し、生産組織単位での加入を図る等所要の指導を行うこと。また、当然加入基準の緩和に係る指導については、関係者の意見を踏まえ、地域の実態等を勘案して行うこと。

七今回の法改正の実施措置の推移を踏まえつつ、新農政の展開に即応した農業災害補償制度の在り方について、更に検討を加えること。この場合、中山間地域等の農業振興を図るための地域特産物を対象とする地域農業共済の導入、自主流通米の増加に対応した共済事業の実施、米の収穫量の基準の改善、乳牛の子牛・胎児の家畜共済の対象への追加等対象品目の拡充について検討するとともに、これに必要な財源の確保に努めること。

八農業共済団体の事業活動の強化が図られるよう、事務費負担をはじめとする所要の国庫補助について、その適正な確保に努めること。また、現在事故率が増加傾向にある家畜共済事業の運営強化が図られるよう、獣医師の確保等家畜診療体制の整備に努めるとともに、事故率低下のための所要の措置を講ずること。

九各種共済事業について、引受、損害評価方法の簡素化に極力努める等効率的な事業運営を行い得るよう配慮すること。

参議院 農林水産委員会平成5年4月22日

政府は、本制度が農業災害対策の基幹として重要な役割を果たしていることにかんがみ、事業運営の実効性を確保することとし、農業経営の安定、農業生産力の発展に資するよう、次の事項の実現に努め、制度の円滑な運営の確保に遺憾なきを期すべきである。

一共済掛金の国庫負担方式の合理化措置に対応じ、農家の負担が過重とならないよう、無事戻しの実施につき適切な指導を行うとともに、異常災害の折には国が積極的な支援を行うこと。

二責任分担方式の改定に当たっては、これが組合等の事業推進意欲の向上と活性化に結び付き、加入の促進等が図られるよう指導すること。また、万一、組合等の共済金の支払財源に不足が生じた場合には、農家に著しい影響を与えないよう適切な指導を行うこと。なお、園芸施設共済に係る責任分担方式の在り方については更に検討を加えること。

三生産組織単位での共済加入、大規模農家等に対する全相殺引受方式、大豆における全相殺引受方式、茶における災害収入共済方式の導入等が円滑に実施されるよう、その体制整備に必要な各般の措置を講ずること。

四今回の改正措置に関連し、現在、加入率が低迷している果樹共済、畑作物共済、園芸施設共済については、組合等の加入促進の活発化等を通じて一層の加入促進が図られるよう所要の措置を講ずること。

五組合等の広域合併の推進に当たっては、画一的に指導することなく、地域の実情を反映させるとともに、組合員等の意見が十分反映される体制が整備されるよう指導すること。

六農作物共済に係る組合員資格面積基準の設定に当たっては、基準面積以下となる農家につき、生産組織単位での加入を図る等所要の指導を行うこと。また、当然加入基準の緩和に係る指導については、関係者の意見を踏まえ、地域の実態等を勘案して行うこと。

七今回の法改正の実施措置の推移を踏まえつつ、新たな農業施策の展開に即応した農業災害補償制度の在り方について、更に検討を加えること。また、中山間地域等の農業振興を図るための地域特産物を対象とする地域農業共済の導入、自主流通米の増加に対応した共済事業の実施、米の収穫量の基準の改善、乳牛の子牛及び胎児の家畜共済の対象への追加等対象品目の拡充について検討するとともに、これに必要な財源の確保に努めること。

八農業共済団体の事業活動の強化が図られるよう、事務費負担を初めとする所要の助成措置について、その適正な確保に努めること。また、現在、事故率が増加傾向にある家畜共済事業の運営強化が図られるよう、獣医師の確保等家畜診療体制の整備に努めるとともに、事故率低下のための所要の措置を講ずること。

九各種共済事業について、引受、損害評価方法の簡素化に極力努める等効率的な事業運営を行い得るよう配慮すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112601060)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。