民間都市開発の推進に関する特別措置法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案
参議院 建設委員会
平成6年法律第7号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院建設委員会
- H6.2.23趣旨説明・質疑・討論・採決建設委員会 141
- H6.2.23委員長報告・採決本会議 414
提案理由
五十嵐広三 建設大臣 平成6年2月18日ただいま議題となりました民間都市開発の推進に関する特別措置法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
近年の土地市場全体の低迷を背景に、民間の都市開発が停滞する中で、都市部を中心に、本来民間都市開発事業の適地としてその速やかな整備が望まれる土地の相当多くが、具体の事業に結びつかず遊休地化するという傾向が見られているところであります。また、これらの遊休地がこのまま放置されるならば、その細分化、スプロール化等により、将来の優良な民間都市開発事業の実現が困難となるおそれが生じているところであります。
この法律案は、このような民間都市開発事業をめぐる状況の変化にかんがみ、地方公共団体等による用地先行取得制度に加え、臨時かつ緊急の措置として、公共施設の整備を伴う優良な民間都市開発事業の適地で、事業化の見込みが高いものを先行的に確保する制度を創設し、良好な町づくりに向け民間都市開発事業の促進を図るため、民間都市開発の推進に関する特別措置法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正しようとするものであります。
次に、その要旨を御説明いたします。
第一に、民間都市開発事業の支援機関として、建設大臣の指定を受けた民間都市開発推進機構の業務の拡充を行い、三大都市圏等一定の地域の市街化区域などにおいて、民間都市開発事業の用に供せられる見込みの高い一定の要件に該当する土地について、取得、管理及び民間都市開発事業を施行する者への譲渡、並びにその土地において施行される事業への参加を行うことができることとしております。
第二に、機構は、取得した土地について事業を立ち上げるため、民間都市開発事業に関する企画及び立案並びに調整を業務として行うとともに、地区整備計画についての要請等事業化の促進を図るため、必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととしております。
第三に、これらの業務に係る助成措置として、機構の土地取得に要する資金の借り入れ等について政府が債務保証を行うとともに、業務の円滑かつ安定的な実施を図るため、業務に要する費用の一部について、都市開発資金の貸し付けを行うこととしております。
その他、これらに関連して関係規定の整備を行うこととしております。
なお、民間都市開発事業の施行の状況等にかんがみ、以上の措置は、機構が平成十一年三月三十一日までに取得する土地を対象としております。
以上が,この法律案の提案理由及びその要旨でありますが、制度の実施に当たりましては、機構内に第三者機関を設置して、土地の取得及び譲渡の価格に適正さを確保するものとするなど、厳正かつ的確な運用に万全を期してまいる所存であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
第129回国会衆議院建設委員会議録第1号1頁(平成6年2月18日)〔五十嵐広三建設大臣発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112901001)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。