国会審議›第129回国会›閣法第4号
相続税法の一部を改正する法律案
平成6年法律第23号 相続税法の一部を改正する法律
提出平成6年3月4日 内閣
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員会
成立
平成6年法律第23号
平成6年法律第23号
審議会議 6回・発言 428(政府答弁等 179)
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
藤井裕久 大蔵大臣 平成6年3月24日まず、相続税法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
政府は、最近における相続税負担の状況に顧み、その負担の軽減を図るため、本法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
まず、相続税の税率について、その税率区分の幅を拡大するとともに、税率の刻みの数を減らすことにより累進構造の緩和を図ることといたしております。
また、相続税の遺産に係る基礎控除について、その定額の控除額を現行の四千八百万円から五千万円に、法定相続人一人当たりの控除額を現行の九百五十万円から一千万円に、それぞれ引き上げることといたしております。
その他、配偶者が相続すれば課税されない遺産額の最低保障額について、現行の八千万円から一億六千万円に引き上げる等の措置を講ずることとしております。
第129回国会衆議院大蔵委員会議録第2号2頁(平成6年3月24日)〔藤井裕久大蔵大臣発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112901004)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。