TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第129回国会›閣法第8号
閣法第129回国会 第8号成立

恩給法等の一部を改正する法律案

平成6年法律第14号 恩給法等の一部を改正する法律
提出平成6年3月8日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
平成6年法律第14号
審議会議 4回・発言 166(政府答弁等 48)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. H6.3.25趣旨説明・質疑・採決・附帯決議内閣委員会 179
  2. H6.3.25委員長報告・採決・附帯決議本会議 1267

参議院内閣委員会

  1. H6.3.29趣旨説明・質疑・採決・附帯決議内閣委員会 245
  2. H6.3.29委員長報告・採決・附帯決議本会議 1061

提案理由

石田幸四郎 総務庁長官 平成6年3月25日

ただいま議題となりました恩給法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、最近の経済情勢等にかんがみ、恩給年額及び各種加算額を増額すること等により、恩給受給者に対する処遇の適正な改善を図ろうとするものであります。

 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。

 この法律案による措置の第一点は、恩給年額の増額であります。

 これは、平成五年における公務員給与の改定、消費者物価の上昇その他の諸事情を総合勘案し、恩給年額を、平成六年四月分から、一・八三%引き上げようとするものであります。

 第二点は、寡婦加算及び遺族加算の年額の増額であります。

 普通扶助料に係る寡婦加算については、公的年金における寡婦加算の年額との均衡を考慮して、その年額を、扶養遺族である子を二人以上有する妻にあっては平成六年四月分から二十五万一千三百円に、同年十月分から二十六万一千八百円に、扶養遺族である子を一人有する妻及び扶養遺族である子を有しない六十歳以上の妻にあっては平成六年四月分から十四万三千六百円に、同年十月分から十四万九千六百円に引き上げようとするものであります。

 また、公務関係扶助料に係る遺族加算については、戦没者遺族等に対する処遇の改善を図るため、その年額を、平成六年四月分から十二万三千九百円に、同年十月分から十二万九千九百円に、傷病者遺族特別年金に係る遺族加算については、その年額を、平成六年四月分から七万七千百五十円に、同年十月分から八万三千百五十円に、それぞれ引き上げようとするものであります。

 このほか、傷病恩給等に係る扶養加給の年額の増額等所要の改正を行うことといたしております。

 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

第129回国会衆議院内閣委員会議録第1号2頁(平成6年3月25日)〔石田幸四郎総務庁長官発言・発言番号7〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 内閣委員会平成6年3月25日

政府は、次の事項について速やかに善処すべきである。

一恩給年額の改定については、国家補償としての恩給の性格、恩給受給者の高齢化等に配意し、今後とも現職公務員の給与水準との均衡を維持するよう努めること。

一恩給の改定実施時期については、現職公務員の給与との遅れをなくすよう特段の配慮をすること。

一恩給の最低保障額については、引き続きその引上げ等を図るとともに扶助料については、さらに給与水準の実質的向上を図ること。

一恩給受給者に対する老齢福祉年金の支給制限を撤廃すること。

一外国特殊法人及び外国特殊機関の未指定分の件について、速やかに再検討を加え適切な措置を講ずること。

一戦地勤務に服した旧日赤救護看護婦及び旧陸海軍従軍看護婦に対する慰労給付金の増額について適切な措置をとること。

一恩給欠格者等の処遇について検討の上、適切な措置を講ずるよう努めること。

参議院 内閣委員会平成6年3月29日

政府は、次の事項について速やかに善処すべきである。恩給年額の改定については、国家補償としての恩給の性格、恩給受給者の高齢化等に配意し、今後とも現職公務員の給与水準との均衡を維持するよう努めること。恩給の改定実施時期については、現職公務員の給与との遅れをなくすよう特段の配慮をすること。恩給の最低保障額については、引き続きその引上げ等を図るとともに扶助料については、さらに給付水準の実質的向上を図ること。恩給受給者に対する老齢福祉年金の支給制限を撤廃すること。外国特殊法人及び外国特殊機関の未指定分の件について、速やかに再検討を加え適切な措置を講ずること。戦地勤務に服した旧日赤救護看護婦及び旧陸海軍従軍看護婦に対する慰労給付金の増額について適切な措置をとること。恩給欠格者等の処遇について検討の上、適切な措置を講ずるよう努めること。右決議する。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112901008)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。