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国会審議›第129回国会›閣法第10号
閣法第129回国会 第10号成立

児童手当法の一部を改正する法律案

平成6年法律第18号 児童手当法の一部を改正する法律
提出平成6年3月8日 内閣
付託衆議院 厚生委員会
参議院 厚生委員会
成立
平成6年法律第18号
審議会議 4回・発言 317(政府答弁等 127)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院厚生委員会

  1. H6.3.25趣旨説明・質疑・採決厚生委員会 4142
  2. H6.3.25委員長報告・採決本会議 1267

参議院厚生委員会

  1. H6.3.29趣旨説明・質疑・採決厚生委員会 3146
  2. H6.3.29委員長報告・採決本会議 1061

提案理由

大内啓伍 厚生大臣 平成6年3月25日

 まず、児童手当法の一部を改正する法律案について申し上げます。

 近年、出生率の低下傾向が続くとともに、夫婦共働き世帯の増加、核家族化や都市化の進展など、児童や家庭を取り巻く環境の変化は著しいものがあります。児童手当制度は、児童を養育している家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的としており、このような児童や家庭を取り巻く環境の変化に対応して、よくその役割を果たしていくことが求められております。

 こうした状況を踏まえ、今般、児童手当制度の福祉施設事業を拡充することにより、夫婦共働き世帯の増加などに対応したきめ細かな育児支援サービスや児童の健全育成のための事業の充実を図るために、事業主からその事業に要する費用に充てるための拠出金を徴収すること等を内容とする本改正案を提出した次第であります。

 以下、この法律案の概要について御説明申し上げます。

 第一に、児童手当制度の福祉施設事業につきましては、これを児童育成事業と改称し、育児に関し必要な援助を行う者または児童の健康を増進し、情操を豊かにする事業を行う者に対する助成等の充実を図ることとしております。

 第二に、事業主から徴収している拠出金につきまして、被用者に対する児童手当の支給に要する費用に加え、新たに児童育成事業に要する費用をその対象とすることといたしております。

 なお、この法律の施行期日は、原則として平成六年四月一日としております。

 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。

第129回国会衆議院厚生委員会議録第4号2頁(平成6年3月25日)〔大内啓伍厚生大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112901010)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。