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国会審議›第129回国会›閣法第13号
閣法第129回国会 第13号成立

新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案

平成6年法律第21号 新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律
提出平成6年3月8日 内閣
付託衆議院 地方行政委員会
参議院 地方行政委員会
成立
平成6年法律第21号
審議会議 4回・発言 166(政府答弁等 59)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院地方行政委員会

  1. H6.3.24趣旨説明・質疑・採決地方行政委員会 1141
  2. H6.3.25委員長報告・採決本会議 1267

参議院地方行政委員会

  1. H6.3.28趣旨説明・質疑・採決地方行政委員会 2125
  2. H6.3.29委員長報告・採決本会議 1061

提案理由

佐藤剛男 国務大臣 平成6年3月24日

 初めに、新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。

 新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律は、新東京国際空港の周辺地域における公共施設その他の施設の計画的な整備を促進するために必要な国の財政上の特別措置を講ずることを目的として昭和四十五年三月に制定されたものでありますが、本年三月三十一日限りでその効力を失うこととなっております。

 政府としては空港周辺地域整備計画に基づく整備事業の推進に努めてまいったところでありますが、諸般の事情により、一部の事業が、法律の有効期限内に完了できない見込みであります。また、最近における諸般の事情の変化に対応し、かつ、関係地方公共団体の要望を考慮して、新たな事業を空港周辺地域整備計画に追加する必要があると考えられるのであります。

 このような状況にかんがみ、空港周辺地域における公共施設等の計画的な整備を促進するため、この法律の有効期限を延長し、引き続き、国の財政上の特別措置を講じてまいる必要があると存ずるのであります。

 以上が、この法律案を提案する理由であります。

 次に、法律案の内容について御説明いたします。

 まず第一に、新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の有効期限を五年間延長し、平成十一年三月三十一日までとすることとし、これに伴う所要の規定の整備を行うことといたしております。

 第二に、この法律の施行期日を公布の日といたしております。

第129回国会衆議院地方行政委員会議録第1号2頁(平成6年3月24日)〔佐藤剛男国務大臣発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112901013)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。