繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律案
参議院 商工委員会
平成6年法律第27号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院商工委員会
- H6.3.24趣旨説明・質疑・採決商工委員会 180
- H6.3.25採決・委員長報告本会議 1267
参議院商工委員会
- H6.3.29趣旨説明・質疑・採決商工委員会 1102
- H6.3.29委員長報告・採決本会議 1061
提案理由
熊谷弘 通商産業大臣 平成6年3月24日繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
繊維工業につきましては、現行の繊維工業構造改善臨時措置法に基づきまして、昭和四十九年度から構造改善事業を実施し、商品開発力や技術開発力の強化、設備の近代化等を推進してまいりました。
しかしながら、現在我が国繊維工業は、消費の低迷、輸入の増大寺厳しい環境変化に直面しており、高付加価値化による品質面での差別化やクイックレスポンスによるサービス面での差別化を緊急に実現することが不可欠となっております。
一方、我が国繊維製品の流通部門について見れば、複雑でむだの多い流通構造となっており、現下の衣料品消費の低迷により、構造改革の必要性が顕在化してきております。
これらの状況を踏まえ、一昨年十二月、通商産業大臣より、繊維工業審議会及び産業構造審議会に対しまして、今後の繊維産業及びその施策のあり方について諮問がなされ、約一年間にわたり両審議会において慎重な審議が重ねられました。
その結果、昨年十二月、我が国繊維産業が現在の厳しい環境変化を克服し、今後さらなる発展を遂げていくためには、市場の求めるものを把握し、開発し、生産、販売するという市場指向型の産業構造の構築と、消費者を刺激し、潜在的ニーズを引き出すための創造性をはぐくむ産業構造の構築が不可欠であるとの答申を得たところであります。
政府といたしましては、この答申の内容に沿って政策を推進すべく、本法律案を提案することといたした次第であります。
次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一は、この法律が廃止されるものとされる期限につきまして、本年六月三十日までとなっているものを、平成十一年六月三十日まで五年間延長することであります。
第二は、繊維工業と繊維製品の流通部門の構造改善を総合的に推進するため、法律の題名を繊維産業構造改善臨時措置法とし、従来の繊維工業の構造改善に加え、繊維製品の販売の事業を構造改書の対象とすることであります。第三は、施策対象者を拡大し、繊維工業者と繊維製品販売業者の連携による情報化を軸とした販売または在庫の管理の合理化や繊維工業者、繊維製品販売業者、デザイナーの共同による新商品開発などを内容とする構造改善事業を促進することとすることであります。第四は、産地基盤の整備のため、産地の核としての役割を果たしている繊維リソースセンター等を構造改善円滑化計画の作成主体とすることにより、これらが行う構造改善円滑化事業に対するソフト面での支援を充実することであります。
以上が、この法律案の提案理由及び要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第129回国会衆議院商工委員会議録第1号2頁(平成6年3月24日)〔熊谷弘通商産業大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112901017)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。