国民年金法等の一部を改正する法律案
衆議院 厚生委員会公聴会
参議院 厚生委員会
平成6年法律第95号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院厚生委員会・厚生委員会公聴会
- H6.6.7趣旨説明・質疑本会議 2483
- H6.6.17趣旨説明厚生委員会 1066
- H6.10.19質疑厚生委員会 4274
- H6.10.20公聴会厚生委員会公聴会 1123
- H6.10.21質疑厚生委員会 5344
- H6.10.25派遣委員報告・派遣委員意見聴取厚生委員会 6139
- H6.10.26質疑・修正案趣旨説明・討論・附帯決議・採決(修正)・修正案厚生委員会 7107
- H6.10.27委員長報告・採決(修正)・附帯決議本会議 833
参議院厚生委員会
- H6.10.28趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明厚生委員会 49
- H6.10.28趣旨説明・質疑本会議 551
- H6.10.31質疑厚生委員会 5328
- H6.11.1質疑厚生委員会 6241
- H6.11.2質疑・討論・採決・附帯決議厚生委員会 794
- H6.11.2委員長報告・採決・附帯決議本会議 635
提案理由
大内啓伍 厚生大臣 平成6年6月7日国民年金法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
我が国は、本格的な高齢・少子社会の到来を目前に控えておりますが、国民の老後の生活設計の柱である公的年金制度が今後ともその役割を十分果たしていけるよう、制度を将来にわたり揺るぎないものとしていくことが要請されております。このため、今回の財政再計算に当たり、二十一世紀を展望して、制度全般にわたり必要な見直しを行うこととした次第であります。
その基本的視点としては、第一に、二十一世紀を活力ある長寿社会とするため、高齢者の雇用の場の確保を初め、社会経済全体のあり方が問われている中で、年金制度もこれに対応し、人生八十年時代にふさわしいものに見直していくことであります。
第二に、高齢化の進展に対応して、年金制度を長期的に安定させるため、給付と負担の均衡を図るとともに、将来の現役世代に過重な負担が生じないようにすることであります。
以下、今回提出いたしました改正案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、六十歳代前半の老齢厚生年金につきましては、その年金の額を報酬比例部分相当額とし、一般男子については平成十三年度から二十五年度にかけて、女子については平成十八年度から三十年度にかけて、現行の仕組みから段階的に切りかえることとしております。さらに、在職老齢年金について、雇用促進的な仕組みとなるよう改善を図るとともに、雇用保険法による給付との適切な調整を行うこととしております。
第二に、年金額につきましては、本年十月から、国民年金の基礎年金の額を月額六万五千円に引き上げるとともに、厚生年金保険については、現役世代との均衡に配慮し、再評価の方式を実質的賃金の上昇率に応じたものに改め、年金額を引き上げることとしております。
第三に、遺族年金、障害年金等の改善であります。
遺族年金につきましては、遺族基礎年金の支給要件等となる子の年齢要件の改善、老齢厚生年金と遺族厚生年金との併給調整の改善を行うこととしております。障害年金につきましては、障害基礎年金の所得制限の改善、障害等級に三年以上該当しなかった場合の取り扱いの改善等を行うこととしております。また、育児休業期間中の厚生年金保険料の本人負担分を免除するほか、年金受給権の確保を図るため、国民年金における高齢者の任意加入の特例や第三号被保険者の届け出の特例措置を講ずることとしております。
第四に、保険料につきましては、国民年金については平成七年四月から月額一万一千七百円に改定し、以後段階的に引き上げることとしております。厚生年金保険については、五年ごとの財政再計算期に保険料率を千分の二十五ずつ引き上げることが必要となりますが、今回の改正に際しては、これと同様の効果を保ちつつ、二段階に分けて引き上げることとし、本年十月から千分の百六十五に、平成八年十月から千分の百七十三.五に改定することとしております。また、平成七年四月から、賞与等を対象として、千分の十の料率の特別保険料を徴収することとしております。
第五に、厚生年金基金につきまして、その普及育成を図る観点から、免除保険料率の設定方法を改善するとともに、基金の資産運用に係る規制を緩和することとしております。
以上のほか、短期間我が国に滞在した外国人に対する脱退一時金の支給、国民年金の死亡一時金の改善を行うこととしております。また、沖縄の厚生年金につきまして、将来に向けて特例的に加入できる措置を講じ、年金額の改善を図ることとしております。さらに、年金福祉事業団における教育資金貸付制度の創設及び資金の運用方法の拡大等を行うこととしております。
また、児童扶養手当等につきましては、年金額の引き上げに準じて額の改定を行うとともに、その支給対象となる児童の年齢要件の改善等を行うこととしております。
以上が、国民年金法等の一部を改正する法律案の趣旨でございます。
ありがとうございました。(拍手)
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第129回国会衆議院会議録第24号1頁(平成6年6月7日)〔大内啓伍厚生大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、次の事項について、適切な措置を講ずるよう配慮すべきである。
一基礎年金の国庫負担の割合については、所要財源の確保を図りつつ、二分の一を目途に引き上げることを検討すること。
二無年金である障害者の所得保障については、福祉的措置による対応を含め検討すること。
三鉄道共済年金の再評価の繰延べ措置を含む自助努力等については、公的年金の一元化の在り方を踏まえ、その見直しを検討し、可及的速やかに措置すること。
四別個の給付の特例措置については、次期財政再計算期までに、十分な検討を行い、必要な措置を講ずること。
五国民年金の適用の推進並びに受給者及び被保険者に対するサービスの向上を図るため、速やかに基礎年金番号の導入を図ること。
政府は、次の事項について、適切な措置を講ずるよう努力すべきである。
一基礎年金の国庫負担の割合については、所要財源の確保を図りつつ、二分の一を目途に引き上げることを検討すること。
二無年金障害者の所得保障については、福祉的措置による対応を含め速やかに検討すること。
三別個の給付の特例措置については、働きたくとも働けない人々への配慮等次期財政再計算期までに、十分な検討を行い、必要な措置を講ずること。
四鉄道共済年金の再評価の繰延べ措置を含む自助努力等については、公的年金の一元化の在り方を踏まえ、その見直しを検討し、可及的速やかに措置すること。
五沖縄の厚生年金の特例措置の実施に伴って必要となる被保険者の負担について、その軽減が図られるよう沖縄県の設置する基金への支援等に配慮すること。
六国民年金の適用の推進並びに受給者及び被保険者に対するサービスの向上を図るため、速やかに基礎年金番号の導入を図ること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112901026)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。