高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律案
衆議院 建設委員会
平成6年法律第44号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院建設委員会
- H6.6.2趣旨説明建設委員会 418
- H6.6.3質疑・附帯決議・採決建設委員会 5151
- H6.6.6委員長報告・採決・附帯決議本会議 1938
衆議院建設委員会
- H6.6.17趣旨説明建設委員会 74
- H6.6.20質疑・採決・附帯決議建設委員会 896
- H6.6.21委員長報告・採決・附帯決議本会議 2932
附帯決議
る特定建築物の建築の促進に関する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一加齢や障害に伴い日常生活や社会生活に身体上の制限を受けている人々が、特段の不自由を感じることなく円滑に利用することのできる建築物は、すべての人々にとって望ましいものであるという観点に立って、関係者の理解を深めるための措置の充実に努めること。
二高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築を促進し、将来、この法律において建築主の判断事項としている基準が一般的な基準として普及するよう、必要な施策の充実に努めること。
三特定建築物に対する施策の充実に加えて、生活の基盤となるまち全体が高齢者、障害者や子供にやさしい構造となるよう、幅の広い歩道の整備、歩道の段差の解消、電線類の地中化等の道路整備、安全で利用しやすい遊び場や公園の整備、公共交通機関の施設・設備の改善等の施策を総合的に推進するとともに、それらの施策の推進のために有効な制度についても検討を進めること。
案文はお手元に配付してありますが、その内容につきましては、既に質疑の過程において委員各位におかれましては十分御承知のところでありますので、この際、案文の朗読をもって趣旨の説明にかえることといたします。高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。
一加齢や障害に伴い日常生活や社会生活に身体上の制限を受けている人々が、特段の不自由を感じることなく円滑に利用することのできる建築物は、すべての人々にとって望ましいものであるという観点に立って、関係者の理解を深めるための措置の充実に努めること。
二高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築を促進し、将来、この法律において建築主の判断事項としている基準が一般的な基準として普及するよう、必要な施策の充実に努めること。
三建築主の判断の基準の内容については、技術の進歩、要求水準の変化等に応じて適宜見直しに努めること。
四国及び地方公共団体等の建築物については、既存の建築物についても可能な限り判断基準に適合するよう努めること。
五特定建築物に対する施策の充実に加えて、生活の基盤となるまち全体が高齢者、障害者や子供にやさしい構造となるよう、幅の広い歩道の整備、歩道の段差の解消、電線類の地中化等の道路整備、安全で利用しやすい遊び場や公園の整備、公共交通機関の施設・設備の改善等の施策を総合的に推進するとともに、それらの施策の推進のために有効な制度についても検討を進めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112901033)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。