道路運送車両法の一部を改正する法律案
参議院 運輸委員会
平成6年法律第86号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院運輸委員会
- H6.6.3趣旨説明運輸委員会 5156
- H6.6.9質疑・採決・附帯決議運輸委員会 6172
- H6.6.10採決・委員長報告・附帯決議本会議 2617
参議院運輸委員会
- H6.6.17趣旨説明運輸委員会 79
- H6.6.20質疑・採決・附帯決議運輸委員会 8268
- H6.6.22委員長報告・採決・附帯決議本会議 24101
附帯決議
政府は、本法による自動車使用者の保守管理責任の明確化、検査に関する民間能力の活用等に伴い、自動車の安全性を確保するとともに自動車整備事業の健全な運営を図るため、次の事項について積極的に措置すべきである。
一自動車使用者の保守管理責任の法制化に伴い、自動車使用者に対する指導の徹底を図るとともに、点検・整備の義務が履行されるよう適切な措置を講ずること。
二点検等の実施に関して、交通事故防止、路上故障による交通渋滞の防止、地球環境の保全等のため、街頭検査等の積極的な実施体制を整えるとともに、整備不良車の排除に努めること。
三いわゆるユーザー車検の増加に伴い、円滑な受検が確保されるよう車検体制の整備拡充を図ること。
四自動車の検査に関する民間能力の活用にあたっては、整備事業近代化のための自動車整備近代化資金制度に対する支援の充実に努めること。
五農耕用トラクタ等特殊自動車の自動車検査証の有効期間については、使用実態調査を進め、その検討結果に基づき延長等の措置を講ずること。
六本法改正に伴う、政省令の策定にあたっては関係団体の意見等を十分に聴取し、法の円滑なる施行に努めること。
七自動車の検査及び点検整備等について、自動車技術の進歩等に対応して、今後とも適宜見直しを図ること。
政府は、本法による自動車使用者の保守管理責任の明確化、検査に関する民間能力の活用等に伴い、自動車の安全性を確保し、自動車整備事業の健全な運営を図るとともに、国民負担の軽減、環境保全を図るため、次の事項について積極的に措置すべきである。
一自動車使用者の保守管理責任の法制化に伴い、自動車使用者に対する指導の徹底を図るとともに、点検・整備の義務が履行されるよう適切な措置を講ずること。
二点検等の実施に関して、交通事故防止、路上故障による交通渋滞の防止、地球環境の保全等のため、街頭検査等の積極的な実施体制を整えるとともに、整備不良車の排除に努めること。
三いわゆるユーザー車検の増加に伴い、円滑な受検が確保されるよう車検体制の整備拡充を図ること。
四自動車の検査に関する民間能力の活用に当たっては、整備事業近代化のための自動車整備近代化資金制度に対する支援の充実に努めること。
五農耕用トラクタ等特殊自動車の自動車検査証の有効期間については、使用実態調査を進め、その検討結果に基づき延長等の措置を講ずること。
六本法改正に伴う、政省令の策定に当たっては、関係団体の意見等を十分に聴取し、法の円滑なる施行に努めること。
七自動車の検査及び点検整備等について、自動車技術の進歩等に対応して、また、国民負担軽減の観点等からも今後とも適宜見直しを図ること。
八継続検査時における自動車の排出ガス検査方法等について検討するよう努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112901050)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。