地方税法の一部を改正する法律案
参議院 地方行政委員会
平成7年法律第40号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院地方行政委員会
- H7.2.14趣旨説明・質疑本会議 622
- H7.2.17趣旨説明地方行政委員会 475
- H7.2.21質疑地方行政委員会 5118
- H7.3.10質疑・採決・附帯決議地方行政委員会 8221
- H7.3.14委員長報告・採決・附帯決議本会議 1538
参議院地方行政委員会
- H7.3.15趣旨説明・質疑本会議 1123
- H7.3.16趣旨説明・質疑地方行政委員会 6143
- H7.3.17質疑・討論・附帯決議・採決地方行政委員会 7160
- H7.3.17委員長報告・採決・附帯決議本会議 1266
提案理由
野中広務 自治大臣・国家公安委員長 平成7年2月14日次に、地方税法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
平成七年度の地方税制改正に当たりましては、最近における社会経済情勢等にかんがみ、住民負担の軽減及び合理化等を図るため、固定資産税及び都市計画税について臨時的な課税標準の特例措置を設けるとともに、長期譲渡所得に係る個人住民税の税率の見直し、住宅及び住宅用土地に係る不動産取得税の税率等の特例措置の適用期限の延長等を行うほか、非課税等特別措置の整理合理化等を行うことといたしております。
第132回国会衆議院会議録第6号1頁(平成7年2月14日)〔野中広務自治大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、地方団体の行政需要の増大、引き続く厳しい地方財政の状況等にかんがみ、左の点についてその実現に努めるべきである。
一今回の平成七年度分及び平成八年度分の固定資産税及び都市計画税に係る臨時的な課税標準額の特例措置について、納税者に十分周知徹底を図ること。
二固定資産税は、わが国の土地保有課税の根幹であり、自主財源としての市町村税の基幹税目であることを踏まえて制度の整備充実を図ることを基本とすること。また、平成九年度の土地の評価替えに当たっては、引き続き評価の均衡化・適正化を推進するとともに、最近における地価の変動をより的確に評価額に反映させるよう努めること。なお、土地の評価替えに伴う納税者の負担にも配慮しつつ適切な税負担の調整措置を講じること。
三地方分権の推進等を図るため、地方税は地方団体の重要な自主財源であることにかんがみ、国と地方の役割分担に応じた税源配分の見直しを行うとともに、地方団体がその役割の増大に的確に対処し、地域の実情に即した自主的・主体的な行財政運営が行えるよう、地方税源の拡充・強化に引き続き格段の努力を行うこと。
四税負担の公平を確保するため、非課税等特別措置については引き続き見直しを行い、一層の整理・合理化等を推進すること。
五阪神・淡路大震災の被害の甚大性・広域性にかんがみ、住民生活の安定、災害復旧・復興に対する機動的な対応等という観点から、地方税制上の配慮についても早急な対応を検討すること。
る附帯決議(案)政府は、地方団体の行政需要の増大、引き続く厳しい地方財政の状況等にかんがみ、左記の事項についてその実現に努めるべきである。一、今回の平成七年度分及び平成八年度分の固定資産税及び都市計画税に係る臨時的な課税標準の特例措置について、納税者に十分周知徹底を図ること。二、固定資産税は、我が国の土地保有課税の根幹であり、自主財源としての市町村税の基幹税目であることを踏まえて制度の整備充実を図ることを基本とすること。また、平成九年度の土地の評価替えに当たっては、引き続き評価の均衡化・適正化を推進するとともに、最近における地価の変動をより的確に評価額に反映させるよう努めること。あわせて、土地の評価替えに伴う納税者の負担にも配慮しつつ適切な税負担の調整措置を講ずること。三、地方分権の推進等を図るため、国と地方の役割分担に応じた税源配分の見直しを行うとともに、地方団体がその役割の増大に的確に対処し、地域の実情に即した自主的・主体的な行財政運営が行えるよう、地方税源の拡充強化に引き続き格段の努力を行うこと。四、税負担の公平を確保するため、非課税等時別措置については引き続き見直しを行い、一層の整理・合理化等を推進すること。五、阪神・淡路大震災の被害の甚大性・広域性にかんがみ、住民生活の安定、災害復旧・復興への機動的な対応等を図るため、地方税制上の配慮についても早急に検討すること。右決議する。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113201016)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。