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国会審議›第132回国会›閣法第18号
閣法第132回国会 第18号成立

中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法案

平成7年法律第47号 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法
提出平成7年2月6日 内閣
付託衆議院 商工委員会
参議院 中小企業対策特別委員会
成立
平成7年法律第47号
審議会議 6回・発言 413(政府答弁等 174)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院商工委員会

  1. H7.2.17趣旨説明・質疑商工委員会 3186
  2. H7.2.21質疑・採決商工委員会 489
  3. H7.2.23委員長報告・採決本会議 921

参議院中小企業対策特別委員会

  1. H7.3.10趣旨説明中小企業対策特別委員会 3125
  2. H7.3.16質疑・採決中小企業対策特別委員会 4119
  3. H7.3.17委員長報告・採決本会議 1266

提案理由

橋本龍太郎 通商産業大臣 平成7年2月17日

 続きまして、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 現在の日本経済は、円高の進展、内外価格差の存在等による企業の海外進出が進み、産業空洞化が懸念されていることに加え、国内産業が成熟化してきていること等の経済の構造的な変化により経済の活力の低下が懸念されているところであり、新たな商品・役務を生み出そうとする取り組み、すなわち創造的事業活動を促進することを通じて、新規事業を開拓し、日本経済の地平の拡大を図ることが必要であります。

 このため、企業家精神に富む中小企業の創業及び研究開発等の活動を支援することにより創造的事業活動の促進を通じた新たな事業分野の開拓を図り、これにより産業構造転換の円滑化と国民経済の健全な発展に資することとし、本法律案をここに提出した次第であります。

 次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。

 第一に、創業後五年未満の工業その他の特定の業種に属する中小企業者及び収入金額に比べて一定比率を超える試験研究費を支出している中小企業者に対して、課税の特例等の措置を講ずることとしております。

 第二に、著しい新規性を有する技術に関する研究開発及びその成果の利用等について計画を策定し、都道府県知事の認定を受けた者に対して、中小企業投資育成株式会社法、中小企業信用保険法等に係る特例措置、課税の特例措置等の各般の措置を講ずることとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同あらんことをお願い申し上げます。

第132回国会衆議院商工委員会議録第3号1頁(平成7年2月17日)〔橋本龍太郎通商産業大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113201018)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。