小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律案
参議院 中小企業対策特別委員会
平成7年法律第44号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
橋本龍太郎 通商産業大臣 平成7年2月17日最後に、小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主や役員が相互扶助の精神に基づいて掛金を積み立て、事業の廃止、役員の退任等の事態に備えるための共済制度であり、中小企業事業団がこれを運営しております。経営基盤が脆弱で経営環境の変化に影響を受けやすい小規模企業者にとって、廃業時、退任時に生活安定資金や事業再建資金を支給する本制度の果たす役割は大きく、昭和四十年の制度創設以来普及も進み、今日では在籍者数は約百五十万人に上っております。
本制度については、制度創設後約三十年の間に、高齢化の進行、金融自由化の進展など制度を取り巻く社会経済環境に大きな変化が見られるに至っており、また、小規模企業自体においても、経済の構造的な変化による経済活力の低下や産業空洞化が懸念される中にあって、事業所数の減少など深刻な問題に直面している状況にあります。
このような状況を踏まえまして、小規模企業の経営を支える基盤的制度である本共済制度の安定的運営の確保と充実を図るため、この法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、共済金等の額の改正であります。現行制度では法律別表で定められている共済金の額について、金利の変動などに対し制度の安定的運営を引き続き確保するため、法律別表で固定的に定める金額と金利の変動に応じて毎年度算定される金額を合算した額とするなど、所要の改正を行うこととしております。
第二は、掛けどめ制度の導入であります。共済契約者は掛金を継続して納付することが義務づけられておりますが、経営基盤が脆弱な小規模企業者においては、経営の悪化等により継続納付が困難となる場合もあるので、このような場合に掛金の納付を要しないよう改正することとしております。
第三は、第二種共済制度の廃止であります。本制度につきましては、在籍者が少なく、新規加入もない状況にあり、現状に即して制度を整理するという観点から、これを廃止することとしております。
第四は、共済契約者向け貸付制度の充実であります。共済契約者については、中小企業事業団法に基づいて貸付制度を実施しており、多くの共済契約者が利用しているところであります。今回、共済契約者の実情や要望を踏まえ、創業・転業のための資金や入院費用、被災住宅の復旧費用等の事業に関連する資金を追加することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、御賛同あらんことをお願い申し上げます。
第132回国会衆議院商工委員会議録第3号1頁(平成7年2月17日)〔橋本龍太郎通商産業大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113201019)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。