公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 環境特別委員会
平成7年法律第26号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院環境委員会
- H7.2.10趣旨説明環境委員会 3217
- H7.2.17質疑・採決・附帯決議環境委員会 499
- H7.2.17委員長報告・採決・附帯決議本会議 739
参議院環境特別委員会
- H7.2.21趣旨説明環境特別委員会 3101
- H7.3.10質疑・採決・附帯決議環境特別委員会 468
- H7.3.10委員長報告・採決・附帯決議本会議 1030
附帯決議
案文を朗読して説明にかえさせていただきます。公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。
一阪神・淡路大震災に被災した被認定者が補償給付等を適切に受けられるよう、更新手続の周知徹底、医療機関等関係者への指導等を行うこと。
二環境モニタリング調査により、阪神・淡路大震災に伴う環境汚染の状況の的確な把握を行うとともに、大震災により損壊した環境測定機器の早急な復旧整備を図ること。
三阪神・淡路大震災の復興に当たって、環境に影響を及ぼさないよう、事業者への指導、住民への啓発等適切な環境汚染防止対策を講じ、地域住民の健康を守ること。
四被認定者に対する認定更新に当たっては、その保護に欠くことのないよう配慮するとともに、治癒によって制度を離脱した者についても、フォローアップに努めること。
五主要幹線道路沿道等の局地的汚染については、その健康影響に関する科学的知見が十分でない現状にかんがみ、調査研究を一層推進するとともに、必要に応じ、被害救済の方途を検討すること。
六大都市地域における窒素酸化物、浮遊粒子状物質等による複合的大気汚染については、地方公共団体から指摘されている状況を見ても改善は大幅に遅れており、早急に環境基準の達成を図るため、大気汚染防止対策を一層強化すること。
七大気汚染の発生源として近年、自動車等の移動発生源がその寄与度を高めていることから、自動車による大気汚染を改善するための総合的な自動車公害対策を推進すること。
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。
一阪神・淡路大震災に被災した被認定者について、その実態の把握に努めるとともに、補償給付等を適切に受けられるよう、認定更新手続の周知徹底、医療機関等関係者への指導等を行うこと。
二建築物の解体・撤去等に伴う環境の悪化等阪神・淡路大震災に伴う環境の二次汚染及び被災した工場・事業場の操業再開等に伴う環境の汚染を防止し、並びに、地域住民の健康を保護するため、環境モニタリング調査を継続して実施することにより環境汚染の状況を的確に把握するとともに、事業者への指導、住民への啓発等適切な措置を講じること。
三阪神・淡路大震災の被災地域の復興に当たっては、近年の大気汚染の状況等を踏まえ、環境保全に配慮した都市づくりに協力すること。
四被認定者に対する認定更新等が適切に行われるよう関係自治体の長を指導するとともに、治癒によって制度を離脱した者に対するフォローアップ事業についても、再発の防止に役立つよう努めること。また、被認定者の健康回復を図るための公害保健福祉事業については、その一層の充実強化を図ること。
五健康被害予防事業については、これまでの効果を踏まえ、適切かつ効率的な実施に努めること。
六国立環境研究所等において複合的大気汚染による健康影響の調査研究を総合的に推進し、必要な大気汚染対策を講ずるとともに、将来の健康被害の発生を防止するため、環境保健サーベイランス・システムを早急に構築して、必要に応じ、適切な措置を講ずるこ。
七主要幹線道路沿道等の局地的汚染については、健康影響に関する科学的知見が未だ十分でない現状にかんがみ、その早急な解明に努めるとともに、必要に応じ、被害救済の方途を検討すること。
八大都市地域における窒素酸化物、浮遊粒子状物質等による複合的大気汚染については、改善が大幅に遅れ、依然として深刻な状況にあることにかんがみ、早急にその環境基準の達成を図るため、大気汚染防止対策を一層強化すること。
九近年の大気汚染については、ディーゼル車を中心として、自動車排出ガスの寄与度が高まっていることにかんがみ、自動車排出ガス規制に係る「長期目標」の早期達成及び電気自動車、メタノール自動車等の低公害車の開発普及の促進に努めるとともに、環境保全に配慮した総合的な交通対策を強力に推進すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113201031)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。